○知内町福祉有償運送等運営協議会設置要綱
平成19年5月15日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、知内町福祉有償運送等運営協議会設置条例(平成17年知内町条例第17号)及び知内町福祉有償運送等運営協議会設置条例施行規則(平成17年知内町規則第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の運営)
第2条 協議会の構成員は、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
2 協議会は原則として公開する。ただし、個人情報の取り扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
3 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(有償運送に係るご相談又は通報窓口) ≪知内町生活福祉課介護保険係≫ 連絡先:TEL 01392(5)6161 FAX 01392(5)7166 E―mail:kaigo-c@town.shiriuchi.hokkaido.jp |
(守秘義務)
第3条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱)
第4条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。