○知内町福祉有償運送等運営協議会設置条例施行規則

平成17年4月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、知内町福祉有償運送等運営協議会設置条例(平成17年知内町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録会員の範囲)

第2条 登録会員は次に定めるものとする。ただし、重度者等で付添いを必要とする場合は、この限りではない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう要介護者及び第4項にいう要支援者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう身体障害者

(3) その他、肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)精神障害、知的障害等により単独での移動困難者であって単独では公共交通機関を利用することが困難な者

(4) その他町長が認める者

(安全管理)

第3条 町長は、運行管理、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、その他の安全確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていると認められる非営利法人等に輸送を依頼するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

知内町福祉有償運送等運営協議会設置条例施行規則

平成17年4月15日 規則第9号

(平成17年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月15日 規則第9号