○知内町福祉有償運送等運営協議会設置条例
平成17年4月15日
条例第17号
(目的)
第1条 町長は、NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)及び交通機関空白の過疎地域における有償運送(以下「過疎地有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、知内町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項
(2) 福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に係る事項
(3) 福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項
(4) その他、福祉有償運送及び過疎地有償運送に関する事項
(協議会の構成等)
第3条 協議会は、委員7名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る関係者
(2) 関係団体及び行政機関
(3) 地域住民
(4) 学識経験者
2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 協議会は、町長が招集する。
6 会長は、福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る地域内の必要性等の協議において、協議が整わなかった場合の調整を行う委員を予め指定する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(関係者の意見聴取)
第5条 協議会は必要により運送主体などの関係者の意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、生活福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。