○知内町公共下水道条例施行規則

平成13年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町公共下水道条例(平成12年知内町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、知内町水道事業給水条例(昭和54年知内町条例第12号。以下「条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、その月の月末を終期とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法等)

第3条 条例第4条に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地がわかるもの

(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次の事項を表示すること。

 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界及び面積

 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示すること)公共ます、その他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置

 排水設備の管渠の位置、大きさ、種類、勾配及び延長

 その他排水設備の状況を明らかにするための必要な事項

(3) 縦断図面 縮尺横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、管の種類、大きさ、勾配並びに接続すべき公共ます、又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被り等を表示すること。

(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、管及びその他付属装置の構造、能力並びに大きさを表示すること。

(5) 設計内訳書

(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、又はその他利害関係人がある場合に限る。

3 2人以上が共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて連署の上前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請について当該申請の内容が、条例第5条の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して当該申請者に通知する。

(排水設備等工事の完了及び検査)

第5条 条例第7条に規定により、排水設備等の工事が完了した者は、排水設備等工事完了届(様式第3号)を町長に提出し、条例第6条に規定する指定業者立会いの上、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、適正と認めたときは、排水設備等検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(使用開始等及び使用者変更等の届出)

第6条 条例第13条の規定により、使用開始等の届出をしようとする者は、各届出につき様式第5号又は様式第5―1号により届け出なければならない。また、使用者等に変更のあったときは、様式第6号により届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第7条 条例第8条の規定により除害施設の設置を行おうとする者は、除害施設設置等届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により水質管理責任者を選定したときは、前項により町長に提出しなければならない。

(汚水排除量の申告)

第8条 条例第15条第2項第2号の規定による使用水量計測装置がない場合の使用水量の認定方法は、別表に定める基準により町長が認定する。ただし、別表によることが不適当と認めるときは、その使用の態様を勘案して認定する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第9条 条例第18条第3号に規定する生活環境の保全又は健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 配水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ロ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第10条 条例第18条第5号に規定する耐震性能を確保するために構ずべきものとして規則で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であることが見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(配水管の内径及び排水渠の断面積)

第11条 条例第19条第1号に規定する規則で定める配水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない配水管に合っては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第12条 条例第20条第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第13条 条例第22条第5号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(制限行為の許可申請)

第14条 条例第24条の規定による許可又は変更許可の申請は、制限行為許可(変更)申請書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は前項による申請について、制限行為に関する法令の規定に適合すると認めたときは、制限行為許可(変更)(様式第9号)を当該申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(占用の許可申請)

第15条 条例第26条の規程による許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第10号)によるものとし、これに添付する書類は次のとおりとする。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

2 町長は、前項の申請があった場合は、その申請に係る事項が必要やむを得ないものでありかつ、公共下水道の機能を妨げ又は、その施設を損傷するおそれがないときは、公共下水道占用許可書(様式第11号)を当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

用途別

業種

汚水排除量の認定基準(1月当たり)

備考

一般用

家事用

家事用により排出される汚水

使用者5人まで10立方メートル、1人増すごとに2立方メートル

浴槽は、1個につき3立方メートル。

水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、それ以外は8立方メートル。

水洗式小便器は1個につき家事用1立方メートル、それ以外は4立方メートル。

大小兼用便器は1個につき家事用3立方メートル、それ以外は12立方メートル。

団体用

官公署、事務所、学校、工場、事務所等他の区分に属しないものにより排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

構成員13人まで20立方メートル、1人増すごとに1.5立方メートル

営業用

料理飲食業、魚菜販売加工業、豆腐製造業、旅館業、クリーニング業、冷菓製造業、理髪業その他営業に使用するもの

構成員5人まで50立方メートル、1人増すごとに10立方メートル

浴場・製氷・冷凍業及び工場用

計量給水使用料のうち1月の使用水量が100立方メートルを超えるもの

構成員10人まで100立方メートル、1人増すごとに10立方メートル

その他

土木建築工事その他前各号以外のものより排出される汚水

10立方メートルを基本排出量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。

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知内町公共下水道条例施行規則

平成13年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成13年3月1日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第1号
令和元年5月15日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第11号の4