○知内町公共下水道条例
平成12年9月29日
条例第22号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び構造の技術上の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水及び法第12条の11第1項の規定により、別表第2に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、法第12条の11第1項により、下水道法施行令(以下「政令」という。)第9条の9第2項に該当する場合は、下段括弧の水質基準によるものとする。
(1) 温度 45度未満
(40度未満)
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(水素指数5.7を超え8.7未満)
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日あたりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、法第12条の2第3項及び第5項により、政令第9条の5第2項に該当する場合は、下段括弧の水質基準によるものとする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(1リットルにつき125ミリグラム未満)
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(水素指数5.7を超え8.7未満)
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満)
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(1リットルにつき300ミリグラム未満)
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(1リットルにつき150ミリグラム未満)
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(1リットルにつき20ミリグラム未満)
(水質管理責任者制度)
第10条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行なう水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第11条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の制限又は停止)
第12条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第14条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収方法は、知内町水道事業給水条例(昭和54年知内町条例第12号。以下「給水条例」という。)第30条の規定を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、別表第3に定めるところにより算定した額に、消費税及び地方消費税相当額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共道で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、水道水以外の水を使用する使用者の所有するポンプ施設その他の施設に水量測定器具を取り付けさせることができる。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第17条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章の定めるところによる。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は棚の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第19条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 配水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造に部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第20条 第18条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第21条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設ける公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設ける公共下水道
第5章 終末処理場の維持管理
第22条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次の定めるところによりおこなうものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂地又は沈殿地の泥のために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清掃を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、廃液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(改善命令)
第23条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除する目的とする占用物件
(2) 国の行なう事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行なう事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行なう事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、知内町道路占用料徴収条例(平成12年知内町条例第14号)の例による。
4 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、許可に条件を付することができる。
(原状回復)
第27条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(使用料等の減免)
第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。
(規則への委任)
第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第31条 次の各号に掲げるものは、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第8条の規定に違反した使用者
(5) 第12条の規定による届け出を怠った者
(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第23条の規定する命令に違反した者
(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者
第32条 虚偽その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
附則(平成24年条例第25号)
(施行期日)
この条例は公布の日から施行し、平成24年11月25日から適用する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の知内町公共下水道条例別表第3の規定は、施行日以降に排除した汚水の量により算定した超過料金から適用し、同日前までに排除した汚水の量により算定した超過料金については、なお従前の例による。
(令和6年度激変緩和措置)
3 前項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに排除した汚水の量により算定した料金及び超過料金については、次の表のとおりとする。
区分 用途 | 基本料金 (1ケ月につき) | 超過料金 (1m3につき) | |
汚水量 | 料金 | ||
一般用 | 使用水量8m3 | 1,181円 | 105円 |
団体用 | 使用水量8m3 | 1,181円 | 105円 |
共用 | 使用水量8m3 | 1世帯につき 1,181円 | 105円 |
臨時用 | 使用水量8m3 | 3,810円 | 286円 |
(令和7年度激変緩和措置)
4 第2項の規定にかかわらず、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに排除した汚水の量により算定した超過料金については、次の表のとおりとする。
区分 用途 | 基本料金 (1ケ月につき) | 超過料金 (1m3につき) | |
汚水量 | 料金 | ||
一般用 | 使用水量8m3 | 1,200円 | 120円 |
団体用 | 使用水量8m3 | 1,200円 | 120円 |
共用 | 使用水量8m3 | 1世帯につき 1,200円 | 120円 |
臨時用 | 使用水量8m3 | 3,810円 | 286円 |
(令和8年度激変緩和措置)
5 第2項の規定にかかわらず、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに排除した汚水の量により算定した超過料金については、次の表のとおりとする。
区分 用途 | 基本料金 (1ケ月につき) | 超過料金 (1m3につき) | |
汚水量 | 料金 | ||
一般用 | 使用水量8m3 | 1,200円 | 135円 |
団体用 | 使用水量8m3 | 1,200円 | 135円 |
共用 | 使用水量8m3 | 1世帯につき 1,200円 | 135円 |
臨時用 | 使用水量8m3 | 3,810円 | 286円 |
別表第1(第4条関係)
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
※ 上記は硬質塩化ビニール管以外を使用する場合とする。
※ 硬質塩化ビニール管を使用する場合は排水管の内径に関係なく勾配は100分の1以上とする。
別表第2(第8条関係)
番号 | 物質名 | 適合基準 | 政令第9条の9第2項に該当する場合の適合基準 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下 | 同左 |
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 | 同左 |
3 | 有機燐化合物 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | 同左 |
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 | 同左 |
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下 | 同左 |
6 | 砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下 | 同左 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下 | 同左 |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 同左 |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 同左 |
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 同左 |
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 同左 |
12 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 | 同左 |
13 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 同左 |
14 | 1・2-ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | 同左 |
15 | 1・1-ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | 同左 |
16 | シス-1・2-ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム以下 | 同左 |
17 | 1・1・1-トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム以下 | 同左 |
18 | 1・1・2-トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 | 同左 |
19 | 1・3-ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 同左 |
20 | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 | 同左 |
21 | 2-クロロ-4・6-ビスエチルアミノ-s-トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 同左 |
22 | S-4-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 | 同左 |
23 | ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 同左 |
24 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 同左 |
25 | ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 | 同左 |
26 | ふつ素及びその化合物 | 1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下 | 同左 |
27 | 1・4-ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム以下 | 同左 |
28 | フェノール類 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 | 同左 |
29 | 銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラム以下 | 同左 |
30 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 | 同左 |
31 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下 | 同左 |
32 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 | 同左 |
33 | クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下 | 同左 |
34 | 温度 | 45度未満 | 40度未満 |
35 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム未満 | 1リットルにつき125ミリグラム未満 |
36 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | 水素指数5.7を超え8.7未満 |
37 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
38 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | 1リットルにつき300ミリグラム未満 |
39 | ノルマンヘキサン抽出物質含有量 |
|
|
イ 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 | 同左 | |
ロ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | 同左 | |
40 | 窒素含有量 | 1リットルにつき240ミリグラム未満 | 1リットルにつき150ミリグラム未満 |
41 | 燐含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム未満 | 1リットルにつき20ミリグラム未満 |
別表第3(第15条関係)
下水道使用料金表
区分 用途 | 基本料金 (1ケ月につき) | 超過料金 (1m3につき) | |
汚水量 | 料金 | ||
一般用 | 使用水量8m3 | 1,200円 | 150円 |
団体用 | 使用水量8m3 | 1,200円 | 150円 |
共用 | 使用水量8m3 | 1世帯につき 1,200円 | 150円 |
臨時用 | 使用水量8m3 | 3,810円 | 286円 |
別表第4(第28条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
排水設備工事の検査(第7条に規定する工事の検査) | 1工事につき | 1,000円 |