○知内町水道事業職員の給与の支給に関する規程
昭和54年3月22日
水管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年知内町条例第13号)に基づき、企業職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支給等)
第2条 給与の支給方法等については、知内町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年知内町規則第7号)、知内町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年知内町規則第8号)、管理職手当支給規則(昭和43年知内町規則第2号)、職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和40年知内町規則第6号)を準用する。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。