○職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和40年6月25日

規則第6号

(職員の定義)

第1条 この規則において職員とは、常勤する一般職員及び特別職にある者をいう。但し、寒冷地手当加算額については、次に掲げるものには適用しない。

庁舎若しくは校舎等に居住し、町の燃料を使用している者又はその者と同居している者

(世帯主の定義)

第2条 知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(昭和55年条例第23号。以下「条例」という。)第3条第1項の表及び第2項に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で次の各号の一に該当するものをいう。

(2) 扶養親族を有しないが居住のため、1戸を構えている者、又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(支給期日)

第3条 寒冷地手当の支給日は11月から翌年3月までの給料支給日とする。

(寒冷地手当の除外職員)

第4条 条例第2条前段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可をうけている職員をいう。)

(4) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業している職員をいう。)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。

2 職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給規則(昭和34年規則第12号)は、廃止する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月31日から適用する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和40年6月25日 規則第6号

(平成17年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年6月25日 規則第6号
昭和56年12月18日 規則第6号
平成9年3月25日 規則第2号
平成17年3月15日 規則第1号