○知内町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和48年2月22日
規則第8号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「職員」とは、職員給与条例に規定する給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を、給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が、職員として同種の職務に在職した年数(この規則で換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準は、別表2級別資格基準表によるものとする。
(学歴免許資格区分表および修学年数調整表)
第5条 級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格決定については、北海道規則(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則)に定める学歴免許資格区分表および修学年数調整表を適用する。
(経験年数換算表)
第6条 職員が、学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表3経験年数換算表の定めるところにより換算することができる。
(新職員の級の基準)
第7条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする級について、級別資格基準表に掲げる必要年数に達していなければならない。ただし、特別の事情ある場合はこれによらないことができる。
(昇格の場合の級の基準)
第9条 職員の経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。
第10条 現に職員である者が、上位の職務の級に昇格するべき学歴免許等の資格を取得したときまたは特に有能な職員として認められるときは、前条にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第11条 職員を昇格させる場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の号俸欄に定める号俸とする。
(1)から(3)まで 削除
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。
(降格の場合の号俸)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
(1)から(3)まで 削除
(昇給日)
第13条 条例第4条第5項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第14条 条例第4条第5項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号俸数)
第15条 職員を条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、必要に応じて別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第5項の規定により昇給させることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第19条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を町長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第20条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に定める休職等期間換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第21条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の初任給の基準に関する規則(昭和33年知内村規則第3号)及び職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則(昭和41年知内村規則第1号)は、廃止する。
3 旧規則の規定により、町長の行なった承認その他の行為及び任命権者の行なった決定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行なわれた町長の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定により町長の行なった承認その他の行為及及び任命権者の行なった決定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行なわれた町長の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則(平成2年規則第2号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正前の規則の規定により、町長の行なった承認、その他の行為及び任命権者の行なった決定、その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行なわれた町長の承認、その他の行為及び任命権者の決定、その他の行為とみなす。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 知内町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年1月1日以後に新たな職員となり、その者の号俸の決定について規則第5条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第8条の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となる者の採用日における号俸は、同規則第8条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第13条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
5 平成19年1月1日において改正給与条例第4条第5項の規定による昇給(同規則第16条又は第17条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の月数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 改正給与条例第4項第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(改正給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号俸数は、規則第14条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号俸以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第6項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
9 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号俸数を超えてはならない。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月13日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表1 削除
別表2
級別資格基準表
区分 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
試験によるもの | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
試験によらないもの | 大学卒 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | ||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | ||
高校卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | 21 | ||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||
備考
1 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数である。
2 下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許を有するものが当該職務の級に決定されるために必要な経験年数である。
別表3
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | ||
|
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 その他国道および市町村関係機関職員 |
| としての在職機関 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡が著しく失する場合は、この限りでない。 | |||
|
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
その他のもの | 8割以下 |
| |||
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 職務の種類が直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| ||
職務の種類が稍類似していると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |||
その他のもの | 2割5分 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。 | |||
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は、その定によるものとする。
別表4
初任給基準表
区分 | 学歴免許 | 初任給 | 備考 | |
一般職員 | 試験によるもの | 大学卒 | 1級25号俸 |
|
短大卒 | 1級15号俸 |
| ||
高校卒 | 1級5号俸 |
| ||
試験によらないもの | 大学卒 | 1級21号俸 |
| |
短大卒 | 1級11号俸 |
| ||
高校卒 | 1級1号俸 |
| ||
その他 | 中学卒 | 1級特1号俸 |
| |
別表5
休職等期間換算表
別表6
昇格時号俸対応表(第22条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 39 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 40 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 41 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 41 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 42 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 43 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 43 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 44 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 44 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 45 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 | ||||