○知内町職員の旅費支給規程
昭和48年7月31日
規程第4号
(趣旨)
第1条 職員の旅費の支給に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和36年知内町条例第3号。以下「条例」という。)、知内町職員の旅費支給規則(昭和48年知内町規則第9号)その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料は支給しない。
(2) 陸路旅行の場合において定期的な一般旅客営業を行なっているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行なうのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情に因る場合を除く外、当該運賃の実費を車賃として支給する。
(3) 自動車の運転を業務とする職員に対する日当額の支給については、条例第17条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。ただし、宿泊した場合は、この限りでない。
ア 部外の旅行で運転の行程が片道25キロメートル未満の場合は支給しない。
イ 部外の旅行で運転の行程が片道50キロメートル以上の場合は、定額を支給する。
(4) 職員が旅行中の傷病等により旅行期間中、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しない。
(5) 赴任に伴なう職員及びその扶養親族の現実の移転の路程(旧在勤地から新在勤地までの路程)が50キロメートル未満の場合には、次に定める移転料を支給する。
ア 鉄道10キロメートル未満の場合 条例別表第1の2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の5に相当する額
イ 鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合 条例別表第1の2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額
(6) 赴任に伴なう旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給する。
ア 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入いる場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴なう移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
(7) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
附則
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第1号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。