○知内町職員の旅費支給規則
昭和48年2月22日
規則第9号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、知内町職員の旅費に関する条例(昭和36年知内町条例第3号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 町内は、別表第2の知内町管内路程表、道内にあっては北海道道路粁程表(昭和34年北海道告示第367号)に掲げる路程、道外にあっては、郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされた旅費に関する決定、その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年7月22日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。

別表第2(その1)
知内町管内路程表
地名 | 距離 | 地名 | 距離 | ||
片道 | 往復 | 片道 | 往復 | ||
木古内町 | 8,446 | 16,892 | 湯の尻 | 11,254 | 22,508 |
木古内町界 | 6,893 | 13,786 | 湯の元 | 12,563 | 25,126 |
建川 | 6,220 | 12,440 | 日影渕 | 12,781 | 25,562 |
建川沢 | 7,093 | 14,186 | 福島町界 | 12,296 | 24,592 |
儀兵エ沢 | 11,456 | 22,912 | 出石 | 8,963 | 17,926 |
中の川 | 4,147 | 8,294 | 出石沢 | 11,173 | 22,346 |
中の川沢 | 5,783 | 11,566 | 茅堀 | 7,009 | 14,018 |
中の川奥の沢 | 6,874 | 13,748 | 東菜沢 | 10,191 | 20,382 |
サンナシ | 5,238 | 10,476 | 東菜 | 5,064 | 10,128 |
サンナシ沢 | 7,420 | 14,840 | 上雷 | 4,191 | 8,382 |
森越 | 2,838 | 5,676 | 馬橋 | 2,680 | 5,360 |
ケーラ沢 | 5,020 | 10,040 | 馬橋沢 | 11,407 | 22,814 |
森越沢 | 6,111 | 12,222 | 馬橋町有林 | 13,044 | 26,088 |
伝九郎沢 | 6,438 | 12,876 | 小沼沢 | 8,038 | 16,076 |
森越椴の沢 | 8,293 | 16,586 | 頃内沢 | 6,609 | 13,218 |
知内駅前 | 1,235 | 2,470 | 前浜 | 1,527 | 3,054 |
重内 | 1,127 | 2,254 | 涌元谷地 | 2,400 | 4,800 |
一の留 | 800 | 1,600 | 山栗 | 2,833 | 5,666 |
鷲の沢 | 4,820 | 9,640 | 山栗沢 | 6,760 | 13,520 |
重内沢 | 6,063 | 12,126 | ゲキノ沢 | 7,418 | 14,836 |
向上雷 | 2,436 | 4,872 | フキリ沢 | 8,509 | 17,018 |
袋沢 | 7,446 | 14,892 | 涌元 | 4,582 | 9,164 |
尾刺 | 8,353 | 16,706 | 小谷石 | 10,282 | 20,564 |
チリチリ | 11,535 | 23,070 | 小谷石町界 | 13,111 | 26,222 |
ミナゴヤ | 15,462 | 30,924 | 中東菜 | 6,264 | 12,528 |
湯の里 | 10,272 | 20,544 |
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ツラツラ | 11,363 | 22,726 |
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(その2)







別表第4
旅費の種類 | 添付すべき書類 |
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1 条例第20条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類 |
2 条例第22条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
3 条例第25条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
4 条例第27条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者が死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |