○知内町職員の旅費支給規則

昭和48年2月22日

規則第9号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、知内町職員の旅費に関する条例(昭和36年知内町条例第3号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町内は、別表第2の知内町管内路程表、道内にあっては北海道道路粁程表(昭和34年北海道告示第367号)に掲げる路程、道外にあっては、郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費で概算を請求する場合、概算払を受けず直ちに精算請求をする場合及び概算払を受けた旅費を精算する場合には、別表第3の第1号様式による旅費請求書。ただし、条例第3条第2項に規定する赴任に係る旅費及び条例第22条に規定する扶養親族移転料を請求する場合は、別表第3第2号様式による旅費請求書

(2) 条例第25条に規定する旅費を請求する場合には、別表第3第3号様式による旅費請求書

(3) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、別表第3第4号様式による旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第3第5号様式による旅費請求書

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第4に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第8条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため施行命令権者の承認を得た場合を除く外第2項の場合においては、旅行の完了した日の翌日、第3項の場合においては、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算してそれぞれ2週間とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされた旅費に関する決定、その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別表第2(その1)

知内町管内路程表

地名

距離

地名

距離

片道

往復

片道

往復

木古内町

8,446

16,892

湯の尻

11,254

22,508

木古内町界

6,893

13,786

湯の元

12,563

25,126

建川

6,220

12,440

日影渕

12,781

25,562

建川沢

7,093

14,186

福島町界

12,296

24,592

儀兵エ沢

11,456

22,912

出石

8,963

17,926

中の川

4,147

8,294

出石沢

11,173

22,346

中の川沢

5,783

11,566

茅堀

7,009

14,018

中の川奥の沢

6,874

13,748

東菜沢

10,191

20,382

サンナシ

5,238

10,476

東菜

5,064

10,128

サンナシ沢

7,420

14,840

上雷

4,191

8,382

森越

2,838

5,676

馬橋

2,680

5,360

ケーラ沢

5,020

10,040

馬橋沢

11,407

22,814

森越沢

6,111

12,222

馬橋町有林

13,044

26,088

伝九郎沢

6,438

12,876

小沼沢

8,038

16,076

森越椴の沢

8,293

16,586

頃内沢

6,609

13,218

知内駅前

1,235

2,470

前浜

1,527

3,054

重内

1,127

2,254

涌元谷地

2,400

4,800

一の留

800

1,600

山栗

2,833

5,666

鷲の沢

4,820

9,640

山栗沢

6,760

13,520

重内沢

6,063

12,126

ゲキノ沢

7,418

14,836

向上雷

2,436

4,872

フキリ沢

8,509

17,018

袋沢

7,446

14,892

涌元

4,582

9,164

尾刺

8,353

16,706

小谷石

10,282

20,564

チリチリ

11,535

23,070

小谷石町界

13,111

26,222

ミナゴヤ

15,462

30,924

中東菜

6,264

12,528

湯の里

10,272

20,544

 

 

 

ツラツラ

11,363

22,726

 

 

 

(その2)

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別表第4

旅費の種類

添付すべき書類

第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書中別表第2の第1号様式及び第2号様式に添付すべき書類

 

1 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

2 条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

3 条例第25条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

4 条例第27条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者が死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

知内町職員の旅費支給規則

昭和48年2月22日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)