○職員の旅費に関する条例

昭和36年3月25日

条例第3号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴なう移転のため住所、若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴なう移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は、赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴なう旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときは当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条又は第29条第1号各号の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で町長が定めるものを、旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中、交通機関等の事故に因り概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者、若しくは、その委任を受けた者、又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自から又は、第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は、天災その他やむをえない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、転居費、着後滞在費、家族移転費、日額旅費とする。

(外国旅行の旅費

第7条の2 職員が公務のため外国に旅行する場合における旅費の種目及び額は、第6条第7条及び第10条から第16条の2までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例により、その都度、任命権者が町長と協議して定める。この場合においては、次号に掲げる者の区分に応じ、当該号に定める者に支給される旅費を基準とする。

一般職の職員 旅費法に規定する5級の職務にある者

(旅費の計算)

第8条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種類及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の施行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費又は車賃(家族移転費のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添附書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、町長が定める。

第2章 普通及び特殊の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第14条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第15条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第16条 その他の交通費は、鉄道、船舶、航空機及び公務使用の自家用自動車以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送を利用する移動に要する費用

(4) 前3号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用

(車賃)

第16条の2 車賃の額は、別表第1の定額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。但し、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 在勤地内に係る計算は前項にかかわらず1回につき定額で計算する。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道40キロメートル未満、水路30キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートル、水路1.5キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 前項の特別な事情がある場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。

3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第19条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(転居費)

第20条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第23条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の移転に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第21条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5日分を限度として、現に滞在した日数に係る日当及び5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊料に相当する額とする。

(家族移転費)

第22条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際、家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第交通費、日当、宿泊料、食事料及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を要する職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額支給条件及び支給方法は町長が定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴なう旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるは、「職員が死亡した日」と読みかえるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第27条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条又は、船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準俸第15条第3項若しくは第68条又は船員法第48条の規定による旅費又は、費用に満たないときは当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第27条の2 支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払いを受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

(実施規定)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第5号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第15号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和39年10月1日より適用する。

2 昭和39年4月1日より同年9月30日までの間は、それぞれ1等級上位の等級に読替えて支給するものとする。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 改正後の第13条第3項第2の1号及び別表第1の適用は、昭和44年7月1日からとする。

(昭和46年条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、尚、従前の例による。

(昭和48年条例第9号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行以前に出発し、施行以後に帰庁するものについての適用は、尚、従前の例による。

(昭和49年条例第8号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(昭和51年条例第7号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

3 第13条(鉄道賃)に規定する特別車両、船舶料金については、昭和52年3月31日迄支給しないものとする。

(昭和51年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日より適用する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、条例施行日以前に出発したものについても適用する。

(昭和58年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第31号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

1 車賃、日当、宿泊料及び食事料

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

4km以上

1kmにつき

在勤地1回につき

部内

部外

部内

部外

丙地方

乙地方

甲地方

50

210

2,000

実費

11,800

13,100

15,000

2,000

備考 甲地方とは、東京都

乙地方とは、札幌市及び東京都を除く道外の地域

丙地方とは、北海道内の市町村(札幌市及び部内を除く)。部内とは本町の地域。

2 移転料

区分

鉄道50km未満

鉄道50km以上100km未満

鉄道100km以上300km未満

鉄道300km以上500km未満

鉄道500km以上1,000km未満

鉄道1,000km以上1,500km未満

鉄道1,500km以上2,000km未満

鉄道2,000km以上

3級以上の職にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

2級以下の職にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

別表第2

1 日当、宿泊料及び食事料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

3級以上の職にある者

6,200

5,200

4,200

19,300

16,100

12,900

5,800

2級以下の職にある者

5,300

4,400

3,600

16,100

13,400

10,800

4,800

備考

1 指定都市とは、北海道人事委員会規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として北海道人事委員会規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で北海道人事委員会規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

3級以上の職にある者

66,030

80,180

94,330

490,000

2級以下の職にある者

61,990

75,270

88,550

460,000

職員の旅費に関する条例

昭和36年3月25日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年3月25日 条例第3号
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和39年9月20日 条例第15号
昭和42年3月26日 条例第5号
昭和44年6月23日 条例第21号
昭和46年3月11日 条例第7号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和51年3月16日 条例第7号
昭和51年9月29日 条例第16号
昭和55年6月27日 条例第13号
昭和56年10月1日 条例第23号
昭和58年3月19日 条例第7号
昭和60年12月25日 条例第15号
平成元年6月30日 条例第31号
平成4年12月25日 条例第26号
平成18年3月20日 条例第5号
令和元年9月26日 条例第21号
令和2年3月3日 条例第2号
令和6年3月8日 条例第4号
令和8年3月10日 条例第3号