○パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年12月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年初山別村条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第3条 条例第3条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第1の職別標準基準表に定める職の区分に属する職名に応じ、同規則別表第2の職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。

2 条例第13条に定める村長が特に必要と認める会計年度の職は、職員の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる職とし、規則で定める報酬の額は、別表に定める額の範囲内で任命権者が定める。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第4条 パートタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間以上である職の場合の経験年数

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上29時間未満である職の場合の経験年数

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上20時間未満である職の場合の経験年数

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満である職の場合の経験年数

2 単純な労務に従事する労務職のうち村長が指定する職又は前条第2項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となつた場合における号給の決定については、前項の規定は適用しない。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第5条 条例第9条第1項及び第9条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

(期末手当及び勤勉手当における報酬の月額の計算)

第6条 条例第9条第1項第2号及び第9条の2第1項第3号に規定する報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前の在職期間における勤務した月額の1月当たりの平均額とする。

2 条例第9条第1項第2号及び第9条の2第1項第3号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第11条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(勤勉手当の支給割合)

第7条 条例第9条の2第1項第2号に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第9条に規定する勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第8条 期間率は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の期間における勤務期間の区分に応じた割合とし、職員の給与に関する規則(昭和63年初山別村規則第7号)第21条の2に定める割合を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 成績率は、100分の102.5の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(報酬の支給)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月7日以内又は任命権者が定める日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月7日以内又は任命権者が定める日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務時間1時間当たりの端数計算)

第11条 条例第11条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用の区分等)

第12条 条例第14条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間の勤務日数が4日以上の者 1月につき、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)ただし、55,000円を限度とする。

(2) 1週間の勤務日数が3日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た額を給与条例第17条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が村長と協議して定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第3条第2項の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

村長が特別に定める会計年度任用職員の報酬基準表

職種の区分

職の区分

職名

単位

金額

事務職

行政専門職

交通安全指導員

月額

3,750円

専門職

医療職

診療所医師

月額

1,500,000円

医療職

歯科診療所医師

月額

750,000円

消防専門職

技術専門員

月額

職員の給与に関する条例別表第1に定める定年前再任用短時間勤務職員の受ける額

パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年12月13日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)