○フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和元年12月13日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、フルタイム会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年初山別村条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和63年初山別村規則第6号。以下「初任給規則」という。)において使用する用語の例による。

(職の区分)

第3条 条例第3条第1項に定める職種の区分に分類される職の区分及び職名は、別表第1に掲げる職別標準基準表に定めるところによる。

2 条例第3条第2項に規定する職務の内容に応じた級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。

(職別号給基準表の適用)

第4条 条例第4条により定める職務の級及び号給の基準は、別表第2の職別号給基準表に掲げるところによる。

(職務の級)

第5条 前条により定める職務の級は、その職務の特殊性、又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。

(号給の決定)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基準号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 次条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給について、前項の規定にかかわらず、次条及び第8条に定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給欄に定める号級よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第8条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として村長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、任命権者が行う。

別表第1(第3条、第5条関係)

職別標準基準表

職種の区分

職の区分

職名

事務職

事務補助職

1級

一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職

行政事務職

1級

専門事務、図書館司書、放課後指導員等の専任又は主体的な職務を主とする職

行政専門職

2級

防災監理官、審理員、廃棄物対策監理官、消費生活相談員、地域おこし協力隊員等の専門性又は特殊性が高い職

専門職

医療専門職

2級

医師、助産師、薬剤師、保健師

医療技術職

1級

准看護師、診療放射線技師、作業療法士、食品衛生監視員、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、理学療法士、歯科衛生士、歯科助手

2級

看護師、管理栄養士

福祉専門職

1級

保育補助、介護介助業務補助

2級

保育士、福祉相談員、ケアマネージャー

教育専門職

1級

特別支援教育支援員、部活指導員、放課後児童クラブ推進員

2級

講師、外国語指導助手、スクールカウンセラー、指導主事

労務職

労務職

1級

守衛、巡視監視員、用務員、労務作業員、普通自動車運転手、電話交換手、調理師、清掃作業員等の単純又は具体的な作業を主とする職

特殊技能職

1級

ボイラー技師、道路維持又は除雪作業のうち大型特殊車両等の免許を要する職、公共交通機関の運転等の専門的な資格技能を要する特殊性の高い職

別表第2(第4条、第6条関係)

職別号給基準表

職種の区分

職の区分

基礎号給

上限号給

号俸

号俸

事務職

事務補助職

1級

1号俸

1級

10号俸

行政事務職

1級

1号俸

1級

10号俸

行政専門職

2級

1号俸

2級

10号俸

専門職

医療専門職

2級

1号俸

2級

10号俸

医療技術職

1級

1号俸

2級

10号俸

福祉専門職

1級

1号俸

2級

10号俸

教育専門職

1級

1号俸

2級

10号俸

労務職

労務職

1級

1号俸

1級

10号俸

特殊技能職

1級

1号俸

1級

10号俸

フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和元年12月13日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)