○初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和63年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算される年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要とされる在級年数をいう。
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準表は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2級別資格基準表によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定させるための必要経験年数を示すものとする。
第5条 級別資格基準表は、同表の試験欄の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴等欄の最も低い学歴免許等の区分により下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴等欄の区分は、その最も低い学歴免許の区分による。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(新たに職員となった者の号俸)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。
2 職務の級の最低限度の資格をこえる学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
3 村長が特に必要と認める特殊の技術、経験等を有する職に職員を採用する場合には、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。
(昇格の基準)
第10条 職員を昇格させる場合には、この規則で別に定める場合を除き、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは1級上位の級に決定することができる。ただし、任命権者が村長でないときは、村長と協議しなければならない。
(昇格の特例)
第11条 現に職員であるものが級別資格基準表の学歴等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条第1項の規定にかかわらずそれぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号俸)
第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第13条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第13条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
(昇給の区分及び昇給の号俸数)
第18条 職員を条例第5条第4項の規定により昇給をさせる場合の号俸数は、勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第23条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は、村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を村長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(号俸決定の特例)
第24条 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を上位に決定することができる。
附則
2 職員の給与に関する規則(昭和36年初山別村規則第2号。)の規定に基づいて、昭和63年3月31日以前に村長の行った承認その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は、それぞれ昭和63年7月1日(以下「施行日」という。)における規則の相当規定に基づいて行われた行為とみなす。ただし、昭和63年7月1日以前に採用された職員については第10条の必要経験年数の規定は適用しない。
3 施行日に在職する職員のうち、職員の職務が該当級にある職員でその級の最高号俸を超えて昇給し、受けることとなる給料月額は第22条の規定にかかわらず、当該最高号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に3を乗じて得た額を、その者が現に受けている給料月額に加えた額に昇給させることができる。ただし、昇給期間は24月以上とする。
附則(平成元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
2 平成元年6月30日以前に村長の行つた承認、その他の行為及び任命権者の行つた決定その他の行為は、それぞれ平成元年7月1日(以下「施行日」という。)における規則の相当規定に基づいて行われた行為とみなし、村長が別に定める。
附則(平成2年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下[改正後の規則」という。)の別表第8の特定級表に定める職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第12条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象区分欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の昇給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第12条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第12条及び第17条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条及び第17条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては、改正後の規則第12条及び第17条の規定)を適用するものとする。
4 職員の給与に関する条例第5条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第12条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、又は平成7年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第12条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員の当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第15条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の承認を得て定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けた職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇給させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第12条又は第17条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第12条第1項及び第17条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は附則第2項 |
第12条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び附則第2項 |
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第17条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第12条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第17条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第17条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における俸給月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給に関する規則第15条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第17条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第17条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号の3)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する職員で、施行日現在年齢55歳を超える者にあつては、改正前の規則第15条及び第16条の規定については、なお、従前の例による。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年初山別村条例第7号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であつた職員で旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員で旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第12条の規定によるものに限る。)については、平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年初山別村条例第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新旧に通算1年以上とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第12条又は第13条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第9条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第8条の規定による号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となる者の採用日における号給は、同規則第9条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第17条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を条例第5条第4項の規定による昇給(同規則第19条又は第20条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた者若しくは同規則第29条の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあつては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第2号及び第3号に掲げる職員に該当する者
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第6項の規定の適用を受ける者を除く。)で村長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認める者
7 職員の基準号給数は、規則第19条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 村長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める者については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした者にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該号給に相当する号給とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当する者として決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数等を考慮して、村長の定める号給数を超えてはならない。
(職務の級における最高の号給を超える号給の切替え)
11 切替日の前日において条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える号給を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が切替日の前日においてその者が属していた旧級に応じた別表第7の旧号給欄に掲げられている職員は旧級、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表第7に定める号給。
(2) 旧級が給料表の1級である職員のうち旧号給が旧級に応じた別表第7の旧号給欄に掲げられていない者は村長の定める号給。
(3) 前各号に掲げる職員以外の者は新級における最高の号給。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(附則第4項及び第5項の改正規定を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があつた職員のうち、前項の規定を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給は、なお従前の例によることができる。
(平成27年1月1日における昇給の特例)
4 平成27年1月1日における規則第18条の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(初任給に関する経過措置)
5 平成27年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第9条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第8条の規定による号給の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成27年1月1日前となる者の採用日における号給は同規則第9条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(当該遡つた日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあつては、同年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第17条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年
(2) 平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年
(3) 基準日において45歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び27年
(4) 基準日において40歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5) 基準日において38歳に満たない職員 平成27年
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
第2条 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則第9条から第12条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第8条の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第9条から第12条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第17条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年
(2) 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年
(3) 調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年、平成20年及び27年
(4) 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年
(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があつた職員のうち、前項の規定を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給は、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2
級別資格基準表
試験 | 学歴等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
上級 | 大学卒 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
初級 | 短大卒 | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 2 |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||
高校卒 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
その他 | 中学卒 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | ||
別表第3
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | ||
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下 | ||
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | ||
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 | |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | ||
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) | ||
別表第5
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について村長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、村長が別に定めるところによる。
別表第6
初任給基準表
区分 | 標準学歴 | 初任給 |
試験採用 | 中学卒 | 1級9号俸 |
高校卒 | 1級25号俸 | |
短大卒 | 1級33号俸 | |
大学卒 | 1級45号俸 | |
普通採用 | 中学卒 | 1級5号俸 |
高校卒 | 1級21号俸 | |
短大卒 | 1級29号俸 | |
大学卒 | 1級41号俸 |
別表第7
昇格時号俸対応表
昇格した前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 1 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 1 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 1 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 1 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 1 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 1 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 1 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 1 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 1 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 1 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 1 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 1 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 1 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 1 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 1 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 1 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 1 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 1 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 1 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 1 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 2 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 3 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 4 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 5 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 6 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 7 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 8 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 9 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 10 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 11 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 12 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 13 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 14 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 15 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 16 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 17 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 18 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 19 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 20 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 21 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 21 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 22 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 22 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 23 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 23 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 24 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 24 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 25 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 25 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 26 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 26 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 27 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 27 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 28 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 28 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 29 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 29 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 29 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 30 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 30 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 30 | 53 | 55 | ||
95 | 31 | 53 | 55 | ||
96 | 31 | 53 | 55 | ||
97 | 31 | 53 | 55 | ||
98 | 32 | 54 | 55 | ||
99 | 32 | 54 | 55 | ||
100 | 32 | 54 | 56 | ||
101 | 33 | 54 | 56 | ||
102 | 33 | 54 | 56 | ||
103 | 33 | 55 | 56 | ||
104 | 34 | 55 | 56 | ||
105 | 34 | 55 | 56 | ||
106 | 34 | 55 | 56 | ||
107 | 35 | 55 | 57 | ||
108 | 35 | 56 | 57 | ||
109 | 35 | 56 | 57 | ||
110 | 36 | 56 | 57 | ||
111 | 36 | 56 | 57 | ||
112 | 36 | 56 | 57 | ||
113 | 37 | 56 | 57 | ||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 | ||||
別表第7の2
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 53 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 53 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 53 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 54 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 55 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 56 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 58 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 59 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 61 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 62 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 63 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 64 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 65 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 66 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 67 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 68 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 69 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 70 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 71 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 72 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 74 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 76 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 78 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 80 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 82 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 84 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 86 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 88 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 91 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 94 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 97 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 100 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 103 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 106 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 109 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 112 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 113 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 113 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 113 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 113 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 113 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 113 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 113 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 113 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 113 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 113 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 113 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 113 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 113 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 113 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 113 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 113 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 113 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 113 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 113 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 113 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 113 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 113 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 113 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 113 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 113 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 113 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 113 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 113 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 113 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 113 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 113 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 113 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 113 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 113 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 113 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 113 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 113 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 113 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 113 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 113 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 113 | 125 | |||
95 | 113 | 125 | |||
96 | 113 | 125 | |||
97 | 113 | 125 | |||
98 | 113 | 125 | |||
99 | 113 | 125 | |||
100 | 113 | 125 | |||
101 | 113 | 125 | |||
102 | 113 | 125 | |||
103 | 113 | 125 | |||
104 | 113 | 125 | |||
105 | 113 | 125 | |||
106 | 113 | 125 | |||
107 | 113 | 125 | |||
108 | 113 | 125 | |||
109 | 113 | 125 | |||
110 | 113 | 125 | |||
111 | 113 | 125 | |||
112 | 113 | 125 | |||
113 | 113 | 125 | |||
114 | 113 | ||||
115 | 113 | ||||
116 | 113 | ||||
117 | 113 | ||||
118 | 113 | ||||
119 | 113 | ||||
120 | 113 | ||||
121 | 113 | ||||
122 | 113 | ||||
123 | 113 | ||||
124 | 113 | ||||
125 | 113 | ||||
別表第8
昇給号俸数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号俸数 | 8号俸以上 | 6号俸 | 4号俸 | 2号俸 |
2号俸以上 | 1号俸 |
備考 この表に定める上段の号俸数は条例第5条第6項の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。