○初山別村個別排水処理施設の管理等に関する条例施行規則

平成18年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村個別排水処理施設の管理等に関する条例(平成18年初山別村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、初山別村簡易水道事業給水条例(昭和45年初山別村条例第8号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、その月の末日を終期とする。

(個別排水処理施設の設置)

第3条 村長は、排水設備設置者の申込みにより、予算の範囲内で個別排水処理施設を設置する。

2 排水設備設置者は、前項の申込みをするにあたり、あらかじめ次の事項に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 個別排水処理施設を設置する土地の所有者の同意があること。

(2) 処理水の放流先が確保されていること。

(排水設備の確認申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 配管立体図

(5) 構造詳細図

(6) 工事内訳書

(7) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)

3 村長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると確認したときは、排水設備設置確認書(別記第2号様式)を申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。

(工事の完成)

第5条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から30日以内に工事を完成させなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備工事の完成届出及び検査)

第6条 条例第8条第1項に規定する工事の完成届出は、排水設備工事完成届(別記第3号様式)によるものとし、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 村長は前項の検査が終了したときは、排水設備工事検査済証(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(個別排水処理施設の使用及び流入の制限)

第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める遵守事項は、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。

(使用開始等の届け出)

第8条 条例第10条の規定により、個別排水処理施設の使用の開始、休止、若しくは廃止又は再開をしようとする者は、個別排水処理施設使用開始(休止・廃止・再開)(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。

2 個別排水処理施設の使用者に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず個別排水処理施設使用者(排水設備所有者)変更届(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用料の算定)

第10条 条例第13条に規定する水道水を使用した場合における使用料の算定及び汚水量の認定は、条例によるほか、給水条例施行規則第8条の規定を準用する。

(制限行為等の許可)

第11条 条例第16条の規定により承諾を受けようとする排水設備設置者は制限行為等許可申請書(別記第7号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請について、適合すると認めたときは、制限行為等許可証(別記第8号様式)を当該申請者に交付する。

(手数料の徴収)

第12条 条例第19条に規定する手数料の徴収方法は、給水条例施行規則第10条の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第13条 条例第20条の規定により使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は、個別排水処理施設使用料等減免申請書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前項の申請に基づき決定等をしたときは、個別排水処理施設使用料等減免決定通知書(別記第10号様式)を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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初山別村個別排水処理施設の管理等に関する条例施行規則

平成18年3月10日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)