○初山別村個別排水処理施設の管理等に関する条例施行規則
平成18年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村個別排水処理施設の管理等に関する条例(平成18年初山別村条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第6号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、初山別村簡易水道事業給水条例(昭和45年初山別村条例第8号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、その月の末日を終期とする。
(個別排水処理施設の設置)
第3条 村長は、排水設備設置者の申込みにより、予算の範囲内で個別排水処理施設を設置する。
2 排水設備設置者は、前項の申込みをするにあたり、あらかじめ次の事項に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 個別排水処理施設を設置する土地の所有者の同意があること。
(2) 処理水の放流先が確保されていること。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 配管立体図
(5) 構造詳細図
(6) 工事内訳書
(7) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(工事の完成)
第5条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から30日以内に工事を完成させなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(個別排水処理施設の使用及び流入の制限)
第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定める遵守事項は、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。
(使用料の徴収)
第9条 条例第12条第2項に規定する使用料の徴収方法は、初山別村簡易水道事業給水条例施行規則(昭和46年初山別村規則第8号。以下「給水条例施行規則」という。)第9条及び第11条を準用する。
(使用料の算定)
第10条 条例第13条に規定する水道水を使用した場合における使用料の算定及び汚水量の認定は、条例によるほか、給水条例施行規則第8条の規定を準用する。
(手数料の徴収)
第12条 条例第19条に規定する手数料の徴収方法は、給水条例施行規則第10条の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。











