○初山別村簡易水道事業給水条例施行規則

昭和46年4月5日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村簡易水道事業給水条例(昭和45年初山別村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造、修繕の工事申込みおよびその承認は、別記第1号様式による給水装置工事申込み書の受理をもつてこれに代えるものとする。ただし、利害関係人その他の者から異議の申し出があつた場合にはその理由によつて受理を取消すことがある。

(指定給水装置工事事業者の指定)

第3条 条例第6条第1項の指定給水装置工事事業者の指定は、村長が別に定める初山別村簡易水道給水装置工事指定に関する規程に基づき審査をし、指定するものとする。

2 前項の願書には、村長が必要とする書類等を添付しなければならない。

第3条の2 条例第6条第2項の規定により村長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

第3条の3 前条の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、同条各号の規定により村長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

(審査および検査)

第4条 条例第6条第2項の規定による給水装置工事の設計、審査ならびに材料の検査は別記第2号様式により村長に申請しなければならない。

2 前項の規定により審査または検査を終えたときは、別記第3号様式により指定業者に通知するものとする。

3 前各項の規定により審査をうけた給水装置工事を施行する場合の工事費用は、工事申込者が直接指定業者に支払うものとする。ただし、条例第26条に規定する手数料の額は、指定業者が申請の際別記第4号様式の納付書により村長に納入しなければならない。

4 条例第6条第2項による村長の設計審査および材料検査ならびに工事しゆん功検査は水道技術管理者または村長の指定する村職員が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準によりこれを実施する。

5 指定業者が工事を着手したときは、別記第3号様式の2により村長に報告しなければならない。

6 指定業者が工事を完了したときは、別記第5号様式により村長に報告しなければならない。

7 第4項に規定する工事しゆん功検査を行なつた者は、別記第6号様式により村長に報告しなければならない。

(工事費の算出方法)

第5条 条例第9条の規定による工事費の算出は、毎年村長が定める単価及び歩掛により算出する。

2 前項の規定により定めた単価が年度途中において賃金もしくは物価の著しい変動により、または予期することのできない経済情勢等により著しく不適当であると村長が認めたときはこれを改定する。

(工事費用分担金の納入告知書の様式)

第6条 条例第28条第2項に規定する納入告知書は、別記第7号様式による。

(給水量の検針)

第7条 条例第17条に規定する給水量の計量にあたつては、その使用量を別記第8号様式の検針票に記録しなければならない。

2 前項の検針にあたつては、その都度使用量を別記第9号様式により需用者に通知するものとする。

(使用水量の認定)

第8条 条例第22条に規定する計量器に異状を生じた月の使用料の認定は、その月の前2ケ月間の使用量およびその他の事実を参酌して算定し、これにより難いときは見積量による。

2 計量器装置のない臨時給水などの場合も前項の規定に準じて算定する。

(料金の納入通知書の様式)

第9条 条例第25条による料金の納入通知書は、別記第10号様式又は別記第10号様式の2による。

2 条例第25条第2項の規定による口座振替の方法による場合の納入通知は別記第10号様式の3及び別記第10号様式の4による。

(手数料納付書の様式)

第10条 条例第26条の規定による手数料の納付書は、別記第4号様式による。

(料金徴収後の過不足精算)

第11条 村長は水道料金の徴収後においてその料金の算定に誤りのあることが判明したときは、判明した月の翌月分の水道料金の徴収の際その過不足額を精算するものとする。

2 前項の規定により不足額があるときは、納入通知書をもつて追納し返還金があるときは、別記第11号様式による還付請求書により支払うものとする。

(水道使用の中止変更等の届出書の様式)

第12条 条例第18条に規定する次の各号に掲げる届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水の使用を休止または廃止するときは、別記第12号様式

(2) 用途を変更するときは、別記第13号様式

(3) 消防団として演習または火災等で消火栓を使用するときもしくは使用したときは、別記第14号様式

(4) 給水装置の所有者に変更があつたときは、別記第15号様式

2 前項第3号にかかる演習用に供する申出のものについては、当該使用の時期が他の給水に著しく支障をきたすおそれがあると認めるときは当該使用を許可せず、またはその使用時間を制限することができる。

3 消火栓を使用した場合の水量の認定は、第8条第2項の規定に準じて算定するものとする。

(標識の掲示)

第13条 村長は水道使用者に対して必要があるときは、別記第16号様式の標識板を交付するものとする。

2 前項の規定による標識板の交付を受けた者は門戸、その他戸外の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。

(給水装置台帳)

第13条の2 給水装置の維持管理に必要な台帳を、別記第18号様式により備えておかなければならない。

(検査員身分証明書)

第14条 条例第29条の規定により給水装置を検査する場合は、村長の発行する別記第17号様式の検査身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを掲示しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第15条 条例第33条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(その他の事項)

第16条 この規則に定めのない事項については、村長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(初山別村簡易水道事業給水条例規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則による改正後の初山別村簡易水道事業給水条例規則の規定に係わらず、第20条の規定による使用料の額及び徴収については、施行日前から供給している水道及び計量器の使用料で、施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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初山別村簡易水道事業給水条例施行規則

昭和46年4月5日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和46年4月5日 規則第8号
昭和56年3月27日 規則第5号
昭和56年11月13日 規則第13号
平成2年5月8日 規則第12号
平成10年3月30日 規則第12号
平成15年3月27日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第17号
令和6年1月15日 規則第1号
令和6年2月9日 規則第4号