○初山別村農業集落排水設備改造資金貸付規則
平成16年4月12日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、農業集落排水処理区域内(以下「処理区域」という。)に家屋を有する者で、排水設備を設置し、又は既設の便所を水洗便所に改造する者に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けし、生活環境の改善の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付機関)
第2条 前条の規定による資金の貸付及び貸付金の償還については、村長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。
(貸付対象工事)
第3条 資金の貸付け対象となる工事は、汚水を排除するための私設桝から公共桝までの排水管を設置する工事(以下「屋外排水設備工事」という。)並びに既設の便所を水洗便所に改造するための住宅改造、便器等の器具、及び台所、風呂等から私設桝までの排水管並びに給排水設備等を設置する工事(以下「宅内排水設備工事」という。)とする。
(1) 処理区域の供用開始年度から3年以内に屋外排水設備工事及び宅内排水設備工事を行う者。ただし、水洗便所の改造のみの者は除く。
(2) 処理区域において、既にし尿浄化槽を設置しているときは、供用開始年度から3年以内にし尿浄化槽を廃止し、排水設備を改造する者
(3) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難である者
(4) 貸付けを受けた資金の償還能力がある者
(5) 村税等を滞納していない者
(6) 確実な連帯保証人を有する者
(1) 村内に居住している者又は親族
(2) 未成年者でない者
(3) 破産手続開始の決定を受けた者にあつては、復権を得た者
(4) 村税等を滞納していない者
(5) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
(1) 国、地方公共団体が所有し管理する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋
(貸付額及び貸付条件)
第5条 貸付額及び貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 屋外排水設備工事については、その工事費から初山別村農業集落排水設備改造補助金規則(平成16年初山別村規則第14号)の規定による補助金を除いた自己負担額の15万円以内とする。
(2) 宅内排水設備工事については、その貸付対象工事費を40万円以内とする。
(3) 前2号に掲げる工事を同時に実施したときは、それぞれを合算した額の55万円以内とする。
(4) 貸付金は、無利子とする。
2 前項の規定により算出した貸付金に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(償還方法)
第6条 貸付金の償還方法は、毎月1万円の元金均等償還とし、償還期限は屋外排水設備工事を実施するときは15か月以内、又宅内排水設備工事を実施するときは、40か月以内。同時に工事を実施するときは55か月以内とする。
(借入申請)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、排水設備改造資金貸付申請書(別記第1号様式)に初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成16年初山別村条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による申請書の写し及び工事見積書を添えて、村長に提出しなければならない。
2 村長は、申請の内容を審査し、貸付の可否を取扱金融機関に対し排水設備改造資金貸付審査依頼書(別記第2号様式)により、審査を依頼するものとする。
2 申請者は前項の通知書に基づき、取扱金融機関により手続きのうえ資金の貸付を受けるものとする。
(償還方法の特例)
第11条 村長は、資金の貸付を受けた者が災害及び不測の事故その他やむを得ない理由により、貸付を受けた資金の償還が困難と認められるときは、償還条件を変更することができる。
2 償還条件を変更しようとするときは、資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は排水設備改造資金償還条件変更申請書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。
(貸付決定の取消)
第12条 村長は、貸付決定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、貸付の決定を取り消すことができる。
(1) 貸付の決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 借受者が家屋の所有者、又は使用者でなくなつたとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。
(一時償還)
第13条 村長は、借受者が次の各号の1に該当するときは、償還期限前であつても貸付金の全部、又は一部を繰上げて償還させることができる。
(1) 借受者が家屋の所有者、又は使用者でなくなつたとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により貸付の決定を受けたとき。
(3) 3月以上貸付金の償還を怠つたとき。
2 貸付金を一時償還させるときは、排水設備改造資金一時償還通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(1) 死亡したとき。(借受者が死亡したときは連帯保証人)
(2) 住所、又は氏名を変更したとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(事務の一部委託)
第16条 村長は、取扱金融機関に事務の一部を委託することができる。その事務取扱方法については、別に定めるところによる。
(委託)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。












