○初山別村農業集落排水設備改造補助金規則
平成16年4月8日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、農業集落排水処理区域内(以下「処理区域」という。)に家屋を有する者で、排水設備を設置し、又は既設の便所を水洗便所に改造する者に補助金を交付し、生活環境の改善の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、汚水を排除するための私設桝から公共桝までの排水管を設置する工事(以下「屋外排水設備工事」という。)並びに既設の便所を水洗便所に改造するための住宅の改造、便器等の器具、及び台所、風呂等から私設桝までの排水管並びに給排水設備等を設置する工事(以下「宅内排水設備工事」という。)とする。
(1) 処理区域の供用開始年度から3年以内に屋外排水設備工事及び宅内排水設備工事を行う者。ただし、水洗便所の改造のみの者は除く。
(2) 処理区域において、既にし尿浄化槽を設置しているときは、供用開始年度から3年以内にし尿浄化槽を廃止し、排水設備を改造する者
(3) 村税等を滞納していない者
(1) 国、地方公共団体が所有し管理する家屋
(2) 法人及び団体が所有する家屋
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 屋外排水設備工事については、1戸当たり工事費の全額を補助対象とし、10万円までは50パーセント(高齢者世帯は全額)、10万円を超える分については75パーセントを乗じ、それぞれを合算した額とする。なお、高齢者世帯とは、世帯主が65歳以上で、世帯員全員が村民税非課税の世帯とする。
(2) 宅内排水設備工事については、供用開始年度から1年以内に実施したときは15パーセント、2年以内は10パーセント、3年以内は5パーセントを工事費に乗じて得た額とする。ただし、工事費は40万円を補助対象限度額とする。
(3) 前2号に掲げる工事を同時に実施したときは、それぞれを合算した額
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着工前に排水設備改造補助金交付申請書(別記第1号様式)に初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成16年初山別村条例第3号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による申請書の写し及び工事見積書を添えて、村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定による請求書を受理したときは、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消)
第9条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 申請者が家屋の所有者、又は使用者でなくなつたとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助金の交付申請書が虚偽その他不正な方法により、補助金の交付を受けたことが判明した場合には、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。







