○初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成16年3月11日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、初山別村農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚水 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、又はこれらの施設を補完するために設けられるその他の施設の総体で、村が設置するものをいう。
(3) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域に放流するために設けられる処理施設及びこれを補完する施設で、村が設置するものをいう。
(4) 処理区域 排除された汚水を処理施設により処理することができる区域をいう。
(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な水洗便所及び排水管、その他の排除施設をいう。
(6) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これらを使用する者をいう。
(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第3条 削除
(維持管理)
第4条 処理施設の維持管理は、村がこれを行う。ただし、処理施設の目的を効果的に達成するため、必要に応じて管理の一部を委託することができる。
2 排水設備の維持管理については、使用者がこれを行う。
(排水設備の接続方法)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号)第11条第1項の規定により、他人の排水設備を使用して汚水を排除する場合も含む。)は、村の設置した桝(以下「公共桝」という。)に接続させること。
(2) 排水設備を公共桝に接続させるときは、排水施設の機能を防げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に村長が別に定める工事の実施方法によること。
(排水設備の確認申請)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合することについて、規則で定める申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
3 村長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置者以外の者であつても排水設備設置者が新設等を承諾したときは、これを確認することができる。
(排水設備の工事の施工)
第7条 排水設備工事の調査、設計及び施工は、村の指定する排水設備工事事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことはできない。ただし、村長が処理施設の管理上特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 指定業者に関する事項については、別に定める。
3 排水設備の構造、材質及び設計は、別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の工事が完成したときは、直ちにその旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。
2 村長は、前項の検査をした場合において、当該工事が計画どおり施工され、かつ、構造に関する基準に適合していると認めたときは、申請者に対し検査済証を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(使用者の変更届出)
第10条 使用者に変更がある場合は、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、その者が水道使用者であるときは、初山別村簡易水道事業給水条例(昭和45年初山別村条例第8号。以下「給水条例」という。)第18条の規定による変更の届け出をもつて前項の届け出とみなすことができる。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用料の徴収)
第12条 村は処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書による納入、又は口座振替の方法により毎月徴収する。
3 使用料は、その月分を翌月20日までに納入するものとする。ただし、使用を中止又は廃止したときは随時に納入するものとする。
(使用料の算定方法)
第13条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて別表第1に基づき算定した合計額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、揚水量とする。この場合の揚水量の決定は、揚水量測定器等があるときはそれにより測定された水量により、それがないときは別表第2に定めるところによる。ただし、著しく不適当と認められるときは、使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、水道の使用水量と前号により測定、又は認定した水量を加えたものとする。
3 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次の区分によつて算定する。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本使用料の2分の1の額とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、基本使用料の1箇月分の額とする。
(3) 月の中途においてその用途に変更のあつた場合は、その使用日数の多い使用料とする。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもつて使用開始とみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用しているものとみなす。
2 使用休止又は使用廃止の届け出がないときは、引き続き使用しているものとみなし使用料を徴収する。
(手数料の徴収)
第15条 手数料の額は、別表第3に定めるところにより申請者から申請の際にこれを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料及び手数料の減免)
第16条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び手数料を軽減又は免除することができる。
(原因者負担)
第17条 村長は、故意又は過失により処理施設を損傷した者があるときは、当該施設の復旧に要する費用をその者に負担させることができる。
(過料)
第18条 村長は、次の各号の1に該当する者は5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処するものとする。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から平成26年4月30日までの料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
水道水の場合
区分 用途別 | 基本使用料(1か月につき) | 超過使用料(1か月につき) | ||
水量 | 金額 | 水量 | 金額 | |
一般用 | m3 | 円 | m3 | 円 |
8 | 1,500 | 1 | 180 | |
営業・団体用 | 20 | 3,760 | 1 | 180 |
浴場用 | 1,000 | 31,470 | 1 | 30 |
備考 用途別は初山別村簡易水道事業給水条例第20条の規定による。
別表第2(第13条関係)
水道水以外の場合
用途別 | 基本汚水排除量(1か月につき) | 基本使用料(1か月につき) | 超過使用料(1か月につき) |
一般用 | 家族4人まで8m3とし1人増すごとに2m3 | 1,500円 | 1m3につき 180円 |
備考
1 営業用及び団体用として使用したときは、使用の態様を勘案して村長が認定する。
2 水道水と併用した場合は、基本使用料の2分の1とする。
別表第3(第15条関係)
1 指定業者の登録手数料 1件につき 10,000円
2 排水設備設置確認審査手数料 1件につき 5,000円
3 排水設備工事検査手数料 1件につき 5,000円