○初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成16年3月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成16年初山別村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 配管立体図
(5) 構造詳細図
(6) 工事内訳書
(7) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(工事の完成)
第3条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から30日以内に工事を完成させなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第7条 条例第12条第2項に規定する使用料の徴収方法は、初山別村簡易水道事業給水条例施行規則(昭和46年初山別村規則第8号。以下「給水条例施行規則」という。)第9条及び第11条の規定を準用する。
(使用料の算定)
第8条 条例第13条に規定する水道水を使用した場合における使用料の算定及び汚水量の認定は、条例によるほか、給水条例施行規則第8条の規定を準用する。
(手数料の徴収)
第9条 条例第15条に規定する手数料の徴収方法は、給水条例施行規則第10条の規定を準用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。








