○初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成16年初山別村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の確認申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備計画(変更)確認申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 配管立体図

(5) 構造詳細図

(6) 工事内訳書

(7) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)

3 村長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると確認したときは、排水設備設置確認書(別記第2号様式)を申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。

(工事の完成)

第3条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から30日以内に工事を完成させなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備工事の完成届出及び検査)

第4条 条例第8条第1項に規定する工事の完成届出は、排水設備工事完成届(別記第3号様式)によるものとし、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査が終了したときは、排水設備工事検査済証(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第5条 条例第9条の規定による使用開始等をしようとする者は、排水施設使用開始(休止・廃止・再開)(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用者の変更の届出)

第6条 条例第10条の規定により新たに使用者となつた者は、同条第2項の規定にかかわらず、排水施設使用者変更届(別記第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用料の算定)

第8条 条例第13条に規定する水道水を使用した場合における使用料の算定及び汚水量の認定は、条例によるほか、給水条例施行規則第8条の規定を準用する。

(手数料の徴収)

第9条 条例第15条に規定する手数料の徴収方法は、給水条例施行規則第10条の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第10条 条例第16条の規定により使用料等の軽減又は免除を受けようとする者は、処理施設使用料等減免申請書(別記第7号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前項の申請に基づき決定等をしたときは、処理施設使用料等減免決定通知書(別記第8号様式)を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成16年3月25日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)