○初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年8月12日
規則第11号
初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年初山別村規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(村が収集しない一般廃棄物)
第2条 条例第11条第1項ただし書きの規定により、村が収集運搬しない一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 最大の辺又は径が2メートルを超えるもの。
(2) 容積が2立方メートルを超えるもの。
(3) 重量が100キログラムを超えるもの。
(4) 法第6条第1項の規定により、村が定めた一般廃棄物処理計画に基づく排出方法によらないもの。
(地域の清掃活動等により発生した一般廃棄物の処理等)
第3条 条例第11条第3項に規定する村が必要と認めたものとは、地域の清掃の保持のための清掃活動及びボランティア活動等により集められた一般廃棄物をいう。
2 前項の規定により集められた一般廃棄物については、所定の方法により分別して村長が別に指定する無料ごみ袋により排出しなければならない。
(廃棄物の排出方法等)
第4条 一般廃棄物を排出するときは、条例別表第1の取扱区分により指定ごみ袋等取扱者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき一般廃棄物処理手数料の収納の事務の委託を受けた者をいう。以下同じ)から交付を受けた指定されたごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用し、ごみステーション等に排出しなければならない。ただし、粗大ごみについては指定された粗大ごみ処理シール(以下「ごみ処理シール」という。)を貼付し、村が指定する場所に排出しなければならない。
(排出禁止物の前処理)
第5条 条例第14条の規則で定める処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 爆発物その他危険性のある物については、分解する等全くその危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理に危険を伴うものにあつては、作業時に容器が破損し、そのものが飛散しない処理をすること。
(2) 著しく悪臭を発する物については、その悪臭の原因を除去する脱臭等の処理をすること。
(3) 機材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある塗料、接着剤等については、乾燥中和等の処理をすること。
(排出禁止物)
第6条 条例第14条第1項第7号の規則で定める物は、次に掲げるものとする。
(1) 分別がされていないもの。
(2) 引越し等により一時に多量に排出されるもの。
(3) 火災ごみ及び工作物の解体に伴つて生じた廃木材等。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認めたもの。
(手数料の徴収方法)
第8条 条例第19条第2項に規定する収集に係る一般廃棄物処理手数料は、指定ごみ袋等取扱者において、村民への指定ごみ袋又は、ごみ処理シールの交付時に徴収する。
2 条例第20条の規定により減免できるものの範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害等特別な理由で手数料の納付が著しく困難であると認めたとき。
(2) 居宅の乳幼児及び高齢者介護等により排出される紙おむつ。
(3) その他村長が特に認めたもの。
3 村長は、手数料の減免を承認したときは、一般廃棄物処理手数料減免承認決定通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。
4 前項の規定により減免承認を受けた者は、所定の方法により分別し、村が別に指定するごみ袋等により排出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第10条 法第7条第1項又は第4項に規定する許可を受けようとするものは、それぞれ次に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第5号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第6号)
(処理業者等の遵守事項)
第11条 処理業者等は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法その他必要な事項について、村長の指示に従わなければならない。
2 前項の指示に従わないときは、村長は、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(処理業者等の許可証の返納)
第12条 処理業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可証をすみやかに村長へ返納しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 許可期間が満了したとき。
(3) 処分業者等がその業務を廃止したとき。
(処理業者等許可証の譲渡及び貸与の禁止)
第13条 処理業者等は、その許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。
(業務の休止及び廃止)
第14条 処理業者等は、その業務を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、村長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。








