○初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年6月24日

条例第11号

初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年初山別村条例第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、村における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、収集、運搬、処分等の処理をし、資源が循環して利用される社会の形成並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(4) 再利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること若しくは資源として利用することをいう。

(5) 再生資源とは、資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品とは、主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(村民の責務)

第3条 村民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により再利用の促進を図らなければならない。

2 村民は、その家庭系廃棄物を生活環境保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、分別収集その他村の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により再利用の促進を図らなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。

(村の責務)

第5条 村は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 村は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する村民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地または建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その周辺の清潔保持に努めなければならない。

2 処理区域内における土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

3 土木、建築工事の施行者は、市街美観を汚損し、または不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

4 処理区域内で家畜又は動物を飼育する者は、飼育場及びその周辺の清潔を保持し、害虫の発生防止と駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。

第2章 廃棄物の減量

(村民の役割)

第7条 村民は、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、産廃物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 村民は、商品を購入するに当たつては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となつた場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な物の分別を図る等再利用の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等の廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(村の役割)

第9条 村長は、再利用等による廃棄物の減量に関する村民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

2 村長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、村民及び事業者に対して指導又は助言を行うことができる。

3 村長は、再利用の可能な廃棄物の収集を行なうとともに、物品の調達に当たつては、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第10条 村長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更が生じたときは、その都度告示するものとする。

(村が処理する一般廃棄物)

第11条 村は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 村は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分をすることができる。

3 村は、前2項に定めるもののほか、必要と認めた一般廃棄物の収集、運搬及び処分をすることができる。

(ごみステーションの管理)

第12条 村長は、ごみを集積する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあつて建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該設置場所の管理者の承諾を得て行うものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たつて一般廃棄物処理計画に従い、ごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれのないよう容器等に収納し、排出する等適切なごみの排出を行わなければならない。

3 村長は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し、適切な指導及び啓発を行うことができる。

(適正処理困難物の指定)

第13条 村長は、村が行う一般廃棄物の収集、運搬に際し、適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 村長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第14条 排出者等は、村が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。

(1) 有毒性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭の発生する物

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(7) 収集、運搬に際し、特別の取扱を要する物で規則で定める物

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第15条 占有者及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(処理状況の把握)

第16条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする占有者及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。

(村長の指示)

第17条 村長は、必要と認めるときは、一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。

(改善命令等)

第18条 村長は、占有者等が第14条及び第15条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し期限を定めて必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

第4章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第19条 第11条の規定により村が一般廃棄物を収集し、これを運搬し、及び処分する場合は、別表第1及び別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第20条 村長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第21条 法第7条第1項及び第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者若しくは法第7条第2項及び第5項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、村長の定めるところにより申請し、村長の許可を受けなければならない。

2 前項による許可を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際、納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料 1件につき10,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新手数料 1件につき10,000円

(5) 前各号における許可証の再交付申請手数料 1件につき、1,000円

第5章 雑則

(報告の徴収等)

第22条 村長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において事業者又は占有者等その他必要と認める者に対し、一般廃棄物の処理に必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第23条 村長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表第1(第19条第1項関係)

1 一般廃棄物処理手数料

区分

単位

金額

生ごみ

指定ごみ袋1枚

3リットル

25円

6リットル

50円

12リットル

100円

一般ごみ

指定ごみ袋1枚

20リットル

60円

30リットル

80円

40リットル

100円

破砕ごみ

指定ごみ袋1枚

20リットル

60円

40リットル

120円

粗大ごみ

100円ごみ処理シール

200円ごみ処理シール

500円ごみ処理シール

1,000円ごみ処理シール

品目別に別表第2で定める額

別表第2(第19条第1項関係)

(単位 円)

種類

品目

手数料の額

電器・ガス

暖房器具

厨房器具

ガス台

500

炊飯器

300

ステレオ

大型セット

3,000

〃 スピーカのみ又は本体のみ

1,200

ミニコンポセット

1,200

〃 スピーカのみ又は本体のみ

500

ストーブ

ポータブル

500

据置き型

1,500

掃除機

ハンディクリーナー

200

大型掃除機

500

その他の掃除機

300

電子レンジ

500

ワープロ、プリンター

500

ビデオデッキ

300

ミシン、編み機

500

風呂釜

1,200

ラジカセ

幅が30cm未満

200

幅が30cm以上

300

家具・寝具

いす

1人掛け用のもの

500

2人掛け用のもの

1,200

じゆうたん

カーペット

6畳未満のもの

300

6畳以上のもの

500

2,000

たんす

戸棚類

高さ又は幅が1m未満のもの

1,500

高さ又は幅が1m以上のもの

2,000

テーブル

こたつ

最大の辺又は径が1m未満のもの

500

最大の辺又は径が1m以上のもの

1,200

布団、マットレス、毛布(1組)

500

ベット

スプリングマットレス

1,200

シングルベット

1,200

ダブルベット、二段ベット

2,000

その他

オルガン、エレクトーン

3,000

灯油タンク

90L未満

500

90L

1,200

自転車

三輪車、子供用補助付き

500

その他の自転車

1,000

除雪用具類

ママサンダンプ

500

スコップ類

200

スキー、スノーボード(1組)

300

物干し

さお(4本まで)

300

支柱(2本まで)

500

土台(2個まで)

1,800

電子レンジ台

1,200

発泡スチロール(5個まで)ひもでしばつたもの

100

庭木(ひもでしばつたもの)

100

木材、トタン板(長さ2m未満)長さ1m位のひもでしばつたもの

300

その他

最大の辺又は径が30cm未満のもの

200

最大の辺又は径が30cm以上1m未満

300

最大の辺又は径が1m以上2m未満

500

初山別村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年6月24日 条例第11号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年6月24日 条例第11号
平成15年9月18日 条例第21号
平成16年3月11日 条例第2号
平成16年9月17日 条例第9号
平成28年6月15日 条例第18号