○初山別村奨学資金条例施行規則
昭和53年6月23日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この教育委員会規則は初山別村奨学資金条例(昭和52年初山別村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 在学に関する証明、又は入学しようとする学校等の長の交付する合格通知書の写、若しくはこれに類する書類
(2) 成績に関する証明、若しくはこれに類する書類
(3) 人物に関する証明
(4) 教育長が特に必要と認める書類
(奨学生の決定)
第3条 奨学生の決定及び貸付の額等については、初山別村奨学資金貸付決定通知書(様式第2号)をもつて本人に通知しなければならない。
2 奨学金の貸付の申請について貸付をしないと決定したときは、教育委員会は申請者に対しその旨を通知しなければならない。
2 奨学金は、借受者に毎月貸付する。ただし、新規貸付者については、別に教育長が定めるものとする。
3 借受者が在学学年の課程等を終了したと認定されなかつたときは、奨学金の貸付は当該学年の課程を修了したと認定されるまでの間、休止する。
(1) 半業若しくは修業し奨学金貸付期間が満了したとき
(2) 退学等をしたとき
(3) 奨学金の交付を廃止したとき
(4) 奨学金を辞退したとき
2 条例第10条に規定する奨学金の全部が返還されたとき、又は奨学金の返還の債務の全部を免除したときは、教育委員会は当該借用証書を借受者に返さなければならない。
(奨学金の返還方法等)
第6条 条例第9条の規定による奨学金の返還は、月賦半年賦又は年賦により返還しなければならない。ただし、一時に全額若しくは繰上げ返還することを妨げない。
2 奨学生若しくは奨学生であつたものが死亡したとき、又は特に必要があると教育長が認めたときは、前項と異なる償還方法を指示することができる。
3 奨学金の返還の債務の履行の猶予、又は免除の全部若しくは一部を受けようとする者は、奨学金償還猶予(免除)願(様式第5号)により願出しなければならない。
(延滞利息)
第7条 借受者が奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、教育委員会は当該返還すべき額につき年10.75%の割合で計算した延滞利息を徴収する。ただし、教育委員会は特別の事情があると認めるときは、その延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(細則)
第8条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は教育長が訓令で定める。
附則
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。





