○初山別村奨学資金条例

昭和52年3月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、大学若しくは他の教育機関(以下「学校」という。)に在学又は入所することを希望するも経済的理由によつて、修学困難なものに奨学金を貸与し、もつて有用なる人材を育成することを目的とする。

(奨学生)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 初山別村に定住する者の子等で、経済的理由により修学困難な者

(2) 身体健康で学業が優れ性行善良である者

(申請)

第3条 奨学生になることを希望する者は、別に定めるところにより教育委員会に願出なければならない。

(運営)

第4条 奨学金額の決定及びこの制度の運営には、教育委員会があたる。

(運営委員会)

第5条 教育委員会は奨学生の選考、奨学金額の決定及びこの制度の運営について、諮問するため奨学資金運営委員会を設けることができる。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生を決定する場合は、村長と協議しなければならない。

(奨学金の額)

第7条 奨学金は1人1月大学、短期大学及び高等専門学校40,000円、高等学校及びこれに類する教育機関20,000円をそれぞれ超えない範囲で、その者の経済的事情を勘案して貸与する。

2 前項の規定によつて貸与する総額は、当該年度における予算の範囲内とする。

(保証人)

第8条 奨学生は、教育委員会の認める連帯保証人1名及び保証人1名を定め返還について保証させなければならない。

(奨学金の返還)

第9条 奨学生が学校を終業したとき、又は第11条に該当したときは、貸与した奨学金を修学期間の2倍に相当する期間内で終業または廃止した翌年度から年度別をもつて、返還しなければならない。ただし、奨学生の経済的事情を勘案して返還年度を短縮又は延長若しくは猶予することができる。

2 奨学金は無利子とする。

3 奨学金を返還期限までに支払わなかつた場合において、正当な理由がない場合は、別に定めるところにより延滞利息を徴収する。

(返還金の減免)

第10条 奨学生が次の各号の1に該当するときは、その貸与金(延滞利息のあるときは延滞利息を含む。)の全部又は一部の返還を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡又は重度心身障害により、貸与金の返還が不能となつた場合

(2) 前号に規定する以外のもので、教育委員会が減免を必要と認めたとき。

(奨学金の廃止)

第11条 奨学生が次の各号の1に該当した場合は、教育委員会は奨学金の貸与を廃止することができる。

(1) 第2条各号に定める要件を欠いたとき。

(2) 貸与の目的を達成する見込みがないと認めたとき。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて貸与された奨学金は、改正後の条例の規定による奨学金の内貸与とみなす。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

初山別村奨学資金条例

昭和52年3月15日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第7号
昭和57年10月1日 条例第16号
昭和58年6月27日 条例第14号
平成8年3月12日 条例第8号
平成19年3月7日 条例第12号
令和2年3月12日 条例第6号