○初山別村名誉村民条例施行規則

昭和49年12月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 初山別村名誉村民条例(昭和49年初山別村条例第17号)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(推挙の基準)

第2条 名誉村民として推挙される者は、次の各号の1の条件を備えている者とする。

(1) 本村の行政に関し重要な地位にあつて長期にわたり参画し、村勢の発展に卓越した功績があつた者

(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興、その他社会の進歩に偉大な貢献をなした者

(3) 公共の福祉の増進又は社会上顕著な功績があつた者

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉村民の称号の贈与は、別記様式第1号の彰記によるものとする。

2 名誉村民の称号を贈与された者については、別記様式第2号の名誉村民登録簿に登記するものとする。

(名誉村民章)

第4条 名誉村民には、初山別村名誉村民章(以下「名誉村民章」という。)及びその略章を贈る。

2 名誉村民章及び略章の制定は、附図のとおりとする。

3 名誉村民章は、村の行う儀式、その他名誉村民として招待された儀式にはい用する。

4 名誉村民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。

(名誉村民を招待する儀式)

第5条 条例第5条による名誉村民を招待する儀式は、次の各号による。

(1) 名誉村民を推戴する儀式

(2) 初山別村表彰条例に基づいて行う儀式

(3) 村の開基を記念する儀式

(4) 村の政治、産業、経済、文化、その他各般にわたつて村勢の伸展を祝う儀式

(5) その他村長が名誉村民を招待するにふさわしいと認める儀式

(名誉村民章又は彰記の再交付)

第6条 名誉村民章又は名誉村民彰記を亡失あるいは毀損した場合は、申出により再交付することができる。

2 前項の規定により再交付を受けた後に亡失の名誉村民章又は名誉村民彰記を発見したときは、速やかに返納しなければならない。

(称号の贈り又は取消しの公告)

第7条 条例第2条及び第7条の規定により、名誉村民の称号を贈り、又は取消しをしたときは、村長は、その旨を公告しなければならない。

(名誉村民登録の抹消)

第8条 条例第7条の規定により名誉村民であることを取消された者は、名誉村民登録簿より抹消する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村名誉村民条例施行規則

昭和49年12月10日 規則第13号

(昭和49年12月10日施行)