○初山別村表彰条例
昭和42年7月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、村の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は次の各号の1に該当し永年就任し、或は勤務し、特に功績顕著な者又は職務に精励した者を議会の議決を得て表彰する。
(1) 村長及び村議会議員
(2) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員、副村長及び教育長
(3) 救難所員
(4) 防災又は救難に貢献した者
(5) その他村長が必要と認めた者
(善行表彰)
第4条 善行表彰は次の各号の1に該当する個人又は団体について村長が行う。
(1) 村の公益公務に助力する等その善行顕著なもの。
(2) 一般村民の模範になる善行をなしたもの。
(表彰の特例)
第5条 この条例による被表彰者が、その表彰前に死亡したとき又は死亡者であるときは、表彰状等はその遺族に贈る。
(表彰者名簿)
第6条 この条例の規定により表彰を受けた者の氏名その他必要な事項については、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。