○初山別村名誉村民条例

昭和49年6月6日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、福祉の増進、社会文化の興隆若しくは村の発展に功績があり、かつ、村民の尊敬を受ける者を顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉村民)

第2条 本村に住所を有し、又は住所を有したことがある者で、公共の福祉の増進、社会文化の興隆若しくは村の行政、産業経済の発展に貢献し、その功績が卓絶であり、郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対して、この条例の定めるところにより、初山別村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。

(名誉村民の決定)

第3条 名誉村民は、村長が推せんし村議会の議決によつて決定する。

(称号の贈呈)

第4条 前条の規定にもとづいて名誉村民に決定された者に対しては、決定の日をもつて名誉村民の称号を贈る。

(待遇)

第5条 名誉村民に対しては、名誉村民章及びその略章を付与し、次の特典及び待遇をすることができる。

(1) 村の挙行する儀式に招待すること。

(2) 村の施設の使用に伴なう使用料の減免をすること。

(3) 功績金としての一時金を支給すること。

(4) その他必要と認める特典又は待遇をすること。

2 前項第1号第2号については、村長が定め、第3号第4号については、村議会の議決を経てこれを定める。

第6条 名誉村民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。

(2) 本人又はその遺族の希望により無償で墓地を提供すること。

2 前項各号に定めるもののほか、死亡の時まで本村に居住していた者で、特に村議会の議決を得た場合は、その者に対し公葬を行なうことができる。

(称号の取消)

第7条 各誉村民が、本人の責に帰すべき行為により、若しくは名を失墜し村民の尊敬を失つたと認めるときは、村議会の議決により名誉村民であることを取消すことができる。

2 名誉村民であることを取消された者に対しては、その取消しの日からこの条例によつて、与えられた特典及び待遇を停止するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

初山別村名誉村民条例

昭和49年6月6日 条例第17号

(昭和49年6月6日施行)