○初山別村名誉村民条例
昭和49年6月6日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、福祉の増進、社会文化の興隆若しくは村の発展に功績があり、かつ、村民の尊敬を受ける者を顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉村民)
第2条 本村に住所を有し、又は住所を有したことがある者で、公共の福祉の増進、社会文化の興隆若しくは村の行政、産業経済の発展に貢献し、その功績が卓絶であり、郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対して、この条例の定めるところにより、初山別村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
(名誉村民の決定)
第3条 名誉村民は、村長が推せんし村議会の議決によつて決定する。
(称号の贈呈)
第4条 前条の規定にもとづいて名誉村民に決定された者に対しては、決定の日をもつて名誉村民の称号を贈る。
(待遇)
第5条 名誉村民に対しては、名誉村民章及びその略章を付与し、次の特典及び待遇をすることができる。
(1) 村の挙行する儀式に招待すること。
(2) 村の施設の使用に伴なう使用料の減免をすること。
(3) 功績金としての一時金を支給すること。
(4) その他必要と認める特典又は待遇をすること。
第6条 名誉村民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。
(1) 弔詞、弔花、弔慰金を贈ること。
(2) 本人又はその遺族の希望により無償で墓地を提供すること。
2 前項各号に定めるもののほか、死亡の時まで本村に居住していた者で、特に村議会の議決を得た場合は、その者に対し公葬を行なうことができる。
(称号の取消)
第7条 各誉村民が、本人の責に帰すべき行為により、若しくは名を失墜し村民の尊敬を失つたと認めるときは、村議会の議決により名誉村民であることを取消すことができる。
2 名誉村民であることを取消された者に対しては、その取消しの日からこの条例によつて、与えられた特典及び待遇を停止するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。