○斜里町教育支援センター設置要綱
令和7年2月21日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 斜里町立学校に在籍する、心理的又は情緒的理由等により登校できない、あるいは登校しぶりの状態にある児童生徒等(以下「不登校児童生徒等」という。)に対する集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基礎的生活習慣の改善等のための相談・指導(学習指導を含む。)を組織的かつ計画的に行うことにより、不登校児童生徒等の社会的自立に資するため、「斜里町教育支援センター」(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(対象者)
第2条 教育支援センターの指導等の対象者は、斜里町立学校(以下「学校」という。)に在籍する不登校児童生徒等のうち、本人及び保護者が希望し、関係する学校長及び斜里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が承認した者とする。
(名称及び開設場所)
第3条 教育支援センターの名称及び開設場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 ひまわり教室(以下「教室」という。)
(2) 場所 町内社会教育施設等
(開設時間)
第4条 教室の開設時間は、在籍校の登校時間から下校時間までの範囲とし、教育支援センター、その他不登校児童生徒等の状況に応じ変更することができるものとする。
(休業日)
第5条 教室の休業日は、原則として、斜里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第25条に定める休業日とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、臨時に休業することができる。
(教育支援センター指導員)
第6条 教室に教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、斜里町特別支援教育支援員配置要綱(令和2年教委要綱第1号)に定める支援員が兼ねることができる。
3 指導員は、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー及び学校や関係機関と協力して教室の運営にあたる。
4 指導員は、教育長が必要と認める会議等に出席し、必要に応じて運営状況を報告する。
(事業内容)
第7条 教室は、学校及びスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等と連携し、次の事業を行う。
(1) 不登校児童生徒等に対する相談に関すること。
(2) 不登校児童生徒等の社会的自立を図るための指導、援助、学習及び在籍校への復帰に関すること。
(3) その他、教育長が必要と認めること。
(運営会議)
第8条 前条に規定する事業の円滑化及び運営内容の向上を図るため運営会議を設置する。
2 運営会議の事務局は教育委員会に置き、会議を主宰する。
3 運営会議の構成は、町立学校の校長、養護教諭等不登校児童生徒等の窓口となる教員、指導員(斜里町会計年度任用職員)、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、教育委員会担当課長、係長等とする。また、必要に応じて関係機関の参加を求めることができるものとする。
4 運営会議の開催は、年1回以上とし、適宜招集することができるものとする。
(通級申請)
第9条 通級を希望する児童生徒と保護者は、通級決定前に指導員と通級相談をし、仮通級をしなければならない。
2 教室への通級を希望する不登校児童生徒等の保護者は、「ひまわり教室」通級申請書(様式第1号)を在籍校の校長に提出しなければならない。
(通級検討会議)
第10条 前条の通級の必要性を判断するため、通級検討会議を置く。
2 通級検討会議は、学校関係者、指導員、教育委員会担当者等をもって構成する。
3 通級検討会議は、通級申請があった場合、その他必要に応じ教育委員会が招集するものとする。
(通級)
第12条 前条の規定により通級が許可された児童生徒の通級期間は、最長1年とし卒業式又は修了式の前日をもって全員退級とする。
2 次年度教育支援センターへの通級を希望する保護者は、第9条に規定する通級申請を再度行わなければならない。
3 教育支援センターへの児童生徒の通級については、保護者の責任において行うものとする。
(出欠席の取扱い)
第13条 教育支援センターに通級した児童生徒の出欠席の取扱いについては、指導要録において出席扱いとすることができる。
(退級申請)
第14条 児童生徒の保護者は、教育支援センターに通級する児童生徒が、次の各号のいずれかに該当するときは教育支援センターを退級させるものとする。
(1) 児童生徒が在籍校への登校を再開したとき
(2) 児童生徒及び保護者が退級を希望したとき
(3) 前2号に定めるもののほか、在級が適当ではなくなったとき
2 児童生徒の保護者は、通級承認期間の満了前に退級させる場合は、指導員を通じ、教育長に「ひまわり教室」退級申請書(様式第4号)を提出するものとする。この場合において、指導員は学校長に対して、その写しをもって退級の申出を通知するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。






