○斜里町立学校管理規則
昭和45年5月1日
教委規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この斜里町教育委員会規則は、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって町立学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 町立学校の管理運営については、別に法令、条例、教育委員会規則、その他規程に定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この教育委員会規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、教育委員会規則、その他の規程に基づく事務及び職務に関し、命ぜられた事務、その他町立学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、町立学校の校長、教頭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、町立学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で町立学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の教材をいう。
第2章 内部組織
(主幹教諭)
第4条 教育長が別に定める学校に主幹を置く。
2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。
3 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。
2 主任等は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長又は科長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、町立学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第4条の3 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(事務主幹)
第5条 町立学校に別に定める基準により事務主幹を置くことができる。事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、町立学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第5条の2 町立学校に別に定める基準により、専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、町立学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第5条の3 町立学校に別に定める基準により、事務主任を置く。
2 事務主任は、それぞれの町立学校の事務職員をもって充てるものとし、その町立学校の校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の指定する事務をつかさどる。
第6条 削除
(校務の分掌等)
第7条 校長は、この教育委員会規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
3 第4条の2第2項後段の規定は、前項の主任等について準用する。
(職員会議)
第8条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第8条の2 校長は、委員会の承認を得て、学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。
2 評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し意見を述べることができる。
4 評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
第3章 運営通則
(内部規程)
第9条 校長は、この教育委員会規則に定めるもののほか校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。
(公印)
第10条 町立学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町立学校の印
(2) 町立学校の校長の印
3 町立学校の公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を教育委員会が公示する。
4 前3項に定めるもののほか、町立学校の公印の調製、保管及び使用については教育長が定める。
(事務引継)
第11条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に、速やかに事務の引き継ぎを行い、その事務引継書の副本を教育長に提出しなければならない。
2 教頭は、前項の規定により、事務の引き継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。
3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指定する職員に、速やかに担当事務を引き継がなければならない。
第12条 削除
(学校施設の利用)
第13条 学校施設の利用については、別に定める斜里町立学校施設使用条例(平成12年条例第6号)によるものとする。
2 校長は、児童生徒の生命尊重、健康安全のため、施設及び設備等の安全維持と点検に努めなればならない。
(学校施設の防火等)
第13条の2 校長は、学校施設の防火、その他の防災について、その組織及び活動並びに児童、生徒の避難、防護等に関する実施計画を定め、学校施設について重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
2 校長は、町立学校に防火管理者を置かなければならない。
3 校長は、非常災害の発生に際し、斜里町地域防災計画等で定めるところにより、適切、かつ、迅速に対応しなければならない。
(表簿)
第14条 町立学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 卒業及び転出後5年間
(4) 諸調査統計表 3年間
(5) 旅行命令簿 5年間
(6) 町立学校に関係ある条例、教育委員会規則、その他の規程等 必要と認める期間
(令7教委規則1・一部改正)
(報告)
第15条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項の規定により校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第15条の2 第4条の2第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
第16条 削除
第17条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第41条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第18条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第18条の2 教育委員会は、学校教育法第35条第1項各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、出席停止を命ずることができる。
2 校長は町立学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている児童生徒の行為があるときは、教育委員会に報告するとともに、出席停止意見書により、出席停止について意見の具申をしなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、その理由及び期間等を明らかにした文書を交付しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、出席停止に関し必要な手続事項は、教育長が別に定める。
(学校評価)
第18条の3 校長は、町立学校の教育活動その他の学校運営の状況について、学校自己評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた町立学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(自校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第19条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第20条 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から学期間休業日の終日まで
(2) 後期 学期間休業日の終日の翌日から3月31日まで
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第21条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
第3節 教科書その他の教材
(教科書の使用)
第22条 町立学校において使用する教科書は、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
(準教科書の採択)
第22条の2 町立学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第23条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第24条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第25条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日(次条の規定による授業を行う場合を除く。)
(4) 開校記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間で校長が定める期間
(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間で校長が定める期間
(8) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間で校長が定める期間
(9) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(10) 家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日 6月15日又は8月21日
(令7教委規則3・一部改正)
(教育環境の充実のための措置)
第25条の2 学校教育法施行規則第61条ただし書の規定により、児童生徒の教育環境の充実のため、教育委員会が必要と認める土曜日に授業を行うものとする。
(臨時休業)
第26条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業の報告)
第27条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第28条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年斜里町条例第3号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第29条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定による、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び同条例に基づく、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第30条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第31条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
(時間外勤務代休時間)
第31条の2 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、校長が行う。
(休日の代休日)
第31条の3 代休日の指定は、校長が行う。
(正規の勤務時間を超える在校等時間の上限)
第31条の4 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(旅行命令)
第32条 職員の国内旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の7日以上の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(休暇)
第33条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあっては、校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
第34条及び第35条 削除
(有給欠勤)
第36条 職員が給与を受けて勤務しないこと(「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
(職務専念義務の免除)
第37条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第4号)の定めるところによるほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)を準用する。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長(教育行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
(営利企業等の従事)
第38条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)を準用する。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第39条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第40条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第41条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 休職の事由がやんだとき。
第6章 補則
(学校施設の利用)
第42条 学校施設の利用については、別に定める斜里町立学校施設使用条例によるものとする。
(事務職員、その他の職員の勤務時間等)
第43条 第3条第2号に規定する事務職員のうち給与を町が負担する者及びその他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、町の条例、規則の定めるところに従い、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。
(補則)
第44条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
2 斜里町立学校管理運営規則(昭和32年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、昭和47年5月22日より施行する。
附則(昭和49年教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、昭和50年9月1日より施行する。
附則(昭和51年教委規則第2号)
1 この教育委員会規則は、昭和51年12月6日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の際現に、校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の斜里町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第4条第3項から第6項に規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第4条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表第1の下欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第4条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年5月31日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第15号)
この規則は、昭和63年1月3日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条の規定は平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第10号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年教委規則第18号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年3月28日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第3号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
学校別 | 主任等 | 備考 |
小学校及び義務教育学校(前期課程) | 教務主任 | 3学級以上の学校に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で、編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
中学校及び義務教育学校(後期課程) | 教務主任 | 3学級以上の学校に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の学校に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
|
別表第2(第10条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 | |
縦 | 横 | ||
校印 | 北海道斜里郡斜里町立 学校印 | cm 3.5 | cm 3.5 |
職印 | 北海道斜里郡斜里町 学校長之印 | cm 1.7 | cm 1.7 |
様式 略