○斜里町特別支援教育支援員配置要綱

令和2年4月23日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町立小学校、中学校及び義務教育学校の通常学級に在籍する発達障害の児童生徒を含め障害のある児童生徒に対して、安全を確保するとともに、学習環境を整え、教育効果を高めるための支援を行う者(以下「支援員」という。)の任用、報酬、勤務時間等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 支援員は、以下の資格、経験又は能力を有する者とする。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)等に定める教育職員の免許状を有する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める保育士の資格を有する者

(3) その他、特別支援を要する児童の教育援助に相応しい能力・経験等を有すると教育長が判断した者

(配置学校)

第3条 支援員の配置は、障害のある児童生徒が通常学級に在籍する学校とする。ただし、特別な事情が生じた場合は、その都度、関係学校長と協議するものとする。

(職務)

第4条 支援員は、学校長の命を受け次の職務に従事する。

(1) 児童生徒の在校時における安全の確保

 授業中の立ち歩き、ふざけ、悪戯、大声、暴力等に対する個別的な注意と介助

 授業中の教室の飛び出し、危険な場所での遊び、行動等に対する個別的な注意と介助

 校外学習における集団行動に対する安全面での介助

 休み時間における遊び等安全に関する確保

(2) 車イス児童生徒の車イス乗降介助

(3) 車イス児童生徒の野外活動等の介助

(4) 学校行事・式典等における個別的な注意と介助

(5) 児童生徒の排泄及び給食の介助

(6) 児童生徒の衣服等身辺の介助

(7) 教室の清掃及び整理整頓

(8) その他学校長が必要と認めた事項

(身分)

第5条 支援員は、条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 支援員の勤務は、原則、斜里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第25条に定める休業日以外の午前8時から午後4時30分までとし、休憩時間は、学校長が定める時間に1時間とする。ただし、学校長が必要と認めたときは勤務日又は勤務時間を変更することができる。

(報酬及び費用弁償等)

第7条 支援員の報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規則の規定によるものとし、報酬は時間額とする。

(服務)

第8条 支援員は、毎日業務日誌に所定の事項を記載し、学校長に提出する。

(任命)

第9条 支援員は、教育長の推薦により斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(所属)

第10条 支援員は、教育委員会に所属する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

斜里町特別支援教育支援員配置要綱

令和2年4月23日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月23日施行)