○斜里町有林野の産物売払規則
令和4年2月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 斜里町有林野(以下「町有林」という。)の産物の売払については、斜里町財務規則(昭和45年規則第2号、以下「財務規則」という。)及び斜里町建設工事等郵便入札実施要綱(令和2年要綱第17号、以下「郵便入札要綱」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「産物」とは次に掲げるものをいう。
(1) 立木及び倒木
(2) 笹、下草、落葉及び落枝
(3) 樹実、樹皮、樹液及び菌類
(4) 土砂、土石及び砂利
(産物の売払を受けることができる者)
第3条 産物の売払を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程(平成5年規程第2号、以下「規程」という。)に基づき登録された者。ただし、同規程第14条の規定で指名の停止になっている者は除く。
(2) 信用、能力等及び契約の履行が確実であると町長が認めた者
(産物の熟覧)
第4条 産物の売払入札等に参加する者に対して、希望する者には当該産物を現場において熟覧する機会を与えるものとする。
(瑕疵の責任)
第5条 町長は、売払産物の数量に不足又は種類又は品質の相違又は隠れた瑕疵があっても、その責任は負わない。
(数量の計算)
第6条 売払産物の数量の計算は、日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1052号)及び北海道有林野産物実査規程(昭和33年北海道訓令第10号)の定めるところにより行うものとし、これらにその定めがないものについては、町長が定める基準により行うものとする。
(議会の議決に付すべき契約の締結)
第7条 落札金額が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第15号)第3条の規定に該当する場合は、財務規則第128条の規定に基づき契約を締結する。
(施設の使用)
第8条 町長は、売り払った産物の搬出等に必要な林道及び土場等を当該買受人に使用させなければならない。
2 町長は、特別の理由により林道、土場等を使用させることができないときは、売払契約締結前に、産物を買い受けようとする者に対してその旨を通知しなければならない。
(損害賠償の責任)
第9条 売払物件の伐採、搬出その他の作業に際し、買受人、その代理人又はその使用人が町有林、産物、又は搬出等に使用する施設に損害を加えたときは、買受人は、その損害を賠償しなければならない。
2 買受人、その代理人又はその使用人が町長の承諾を得ないで売払物件以外の立木及び支障木を伐採したときは、当該立木の価額のほか、当該立木価額の2倍に相当する金額以内を賠償しなければならない。
(納入期限)
第10条 産物の売払代金は、契約書等に定める方法により支払うものとし、納入期限は町長が定める。
(延納)
第11条 買受人は前条の規定による売払代金を納入期限までに納入困難な場合は、延納することができる。
3 前項の延納利息については、財務規則第184条に定める利率とし、担保提供の日の翌日から起算する。
4 第2項の担保については、財務規則第185条に定める担保とする。
5 町長は、買受人が担保提供期限までに担保を提供しない場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、遅延日数に応じ、延納をした売払代金につき財務規則第184条に定める利率で延納利息を徴収することができる。ただし、金額が100円未満であるときは、この限りでない。
(産物採取の承認)
第12条 売払産物は、買受人が売払代金及び前条第5項の規定による延納利息が完納したときに、採取の承認があったものとする。
(着手届)
第13条 買受人は、前条の規定において売払産物の採取承認された場合、遅滞なく着手届を町長に提出しなければならない。
(1) 立木 3年間
(2) 加工品その他の産物 1年間
(1) 契約書に定めた搬出期限が前項の各号の期間に達しないものである場合 当該各号の期間に達するまでの期間内
(2) 天災その他の不可抗力により搬出期限までに搬出できない場合 当該天災その他の不可抗力により搬出することができないこととなった期間に相当する期間内
3 町有林野の整備及び管理の都合により買受人の売払産物の搬出に支障を与える場合は、相当期間の搬出期限を延期しなければならない。
(搬出遅延の違約金)
第15条 前条の規定により定められた搬出期限(その延期の承認を受けた場合は、その期限)までに売払産物を搬出しないときは、その期限の翌日から搬出の日までの日数に応じ、当該搬出遅延の産物の売払代金に相当する金額につき財務規則第129条に定める割合で計算して得た金額を違約金として徴収することができる。ただし、違約金が100円未満であるときは、この限りでない。
(搬出済の届出)
第16条 買受人は、売払産物の搬出が終わったときは、遅滞なくその旨を書面にて町長に提出しなければならない。
(搬出未済の産物の措置)
第17条 買受人がその搬出期限まで又は搬出済の届出を提出したにもかかわらず、売払産物を搬出しない場合は、町長は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
2 前項の期限が経過してもなお産物を搬出しない買受人に対しては、必要に応じ契約を解除し、その産物の所有権を無償で町に帰属させる措置を講ずるものとする。
(搬出未済による損害賠償請求)
第18条 前条の規定による措置を講ぜられない場合において、放置された産物が林野の跡地更新上又は保護上著しく支障を来し、取り片付けを要するときは、町長は、買受人に対し、期限を定めて当該産物の取り片付けを請求するものとする。
2 前項の場合において、買受人が期限までに当該産物の取り片付けをしなかったときは、町長は、買受人に代わって当該産物を取り片付け、それに要した費用を買受人に請求することができる。
(跡地検査)
第19条 町長は、産物を売払った場合において、その搬出期限を経過したとき又は搬出済の届出の提出があったときは、遅滞なく、買受人の立会いを求め、跡地検査をしなければならない。
2 買受人は、町長から跡地検査に立会いを求められた場合において、正当な理由がないのに立ち会わなかったときは、町長が行った検査の結果に対し異議を申し立てることができない。
(作業中止の命令)
第20条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長は、売払産物の伐採、採取、搬出その他の作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為がある場合も、同様とする。
2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。
(搬出未済の産物の譲渡)
第21条 買受人は、売払いを受けた産物で搬出前のものを他人に譲渡する場合は、当該産物について譲渡人が町に対して有する権利及び義務をともに譲受人に承継させなければならない。この場合において、当該譲渡契約書の写しを添えて、書面により譲渡人及び譲受人連署の上、町長に届け出なければならない。
2 前項の場合においては、譲受人は、当該産物の売払契約に関し、譲渡人と連帯してその責に任ずるものとする。
3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもって町に対抗することができない。
(契約の解除)
第22条 町長は、財務規則第139条の規定に該当する場合若しくは買受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。
(2) その他契約の条項に違反したとき
2 前項の規定により契約を解除した場合においても、その解除の効果は、解除の際、既に搬出を終わった産物に対しては、及ばないものとする。
(代金の返還等)
第23条 前条の規定により契約を解除した場合には、町長は当該契約の解除された部分に係わる産物を返還させ、その返還があったときはこれに相当する代金を返還しなければならない。
2 代金延納の特約がある買受人につき前条の規定により契約の一部を解除した場合において、当該買受人の未納の代金の額が当該契約の解除された部分に係わる産物に相当する代金の額を超えるときは、その超える金額の代金(徴収すべき利息があるときは、その代金及び利息)を一時に徴収する。
(違約金の徴収)
第24条 第22条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金を免除している者であるときは、売払代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収する。
(特殊の事由による契約の変更又は解除)
第25条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長又は買受人は、相手方に対し、その履行不能の部分につき契約の変更又は解除の申出をすることができる。
(施設の設置)
第26条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に町有林野内に設備を設ける必要があるときは、町長に申し出て、その指示により設備を設けることができる。
2 買受人が設けた町有林野内の設備は、その使用を終わり、又は契約を解除したときは、買受人において町長が指定した期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき、又は町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 買受人が前項の規定に違反してその義務を怠ったために生じた損害については、買受人は町長の定めるところによりその賠償の責に任じなければならない。
4 第2項の指定期間内に収去を終わらない設備は、町に帰属するものとする。
附則
この規則は、令和4年4月1日より施行する。