○斜里町建設工事等郵便入札実施要綱
令和2年4月1日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町が発注する建設工事及び建設工事に係る業務の委託(以下「工事」という。)について郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施する場合の必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 郵便入札の対象となる工事は、斜里町財務規則(昭和45年規則第2号。以下「規則」という。)に基づく一般競争入札及び指名競争入札に付する工事のうち、斜里町建設工事請負業者資格審査会が決定するものとする。
(入札の公告等)
第3条 町長は、郵便入札により契約の相手方を決定しようとする場合、規則第103条に基づく公告又は規則第117条第2項に基づく通知において、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 入札書及び指定した書類(以下「入札書等」という。)の郵送方法
(2) 入札書等の到達期限
(3) 入札書等の送付先
(4) 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨
(5) 開札の日時及び場所
(6) その他町長が必要と認める事項
(仕様書等の送付)
第4条 入札参加者への仕様書、図面、資料、その他必要な書類は、発注担当課より郵送又はメールにより送付するものとする。
(入札書等の送付方法)
第5条 規則第102条第2項により一般競争入札参加資格がある旨の通知を受け又は規則第117条第2項により指名の通知を受け、郵便入札に参加しようとする者は、入札書等を、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法と併せ、「配達日指定郵便」により、第3条第2号に規定する期限までに同条第3号に定める送付先に郵送しなければならない。なお、当該期限までに到達しなかった場合は、郵便事故、その他いかなる理由であっても当該郵便入札を辞退したものとみなす。
2 前項の規定により入札書等を送付する場合は、二重封筒を用いることとし、内封筒に入札書等を封入し契約番号、件名、開札日時及び入札参加者名を記載し、封かんした上で郵送用の外封筒により送付するものとする。
3 前項の郵送用の外封筒は、あて名を「斜里町総務部財政課契約財産係」とし、表側に「入札書在中」と朱書きするとともに、入札参加者の住所、名称(法人にあっては、法人名)及び氏名を記載しなければならない。
4 複数の案件を1つの外封筒に封入し送付する場合は、内封筒は、必ず1案件ごとに作成し封入するものとし、全ての案件の到達期限前に到達するよう送付しなければならない。
(入札回数)
第6条 入札回数は1回とする。ただし、第12条に規定する再度入札を行う場合は、この限りではない。
(入札書の開札等)
第7条 第5条に規定する入札書等が到達したときは、郵送用の外封筒を開封して入札書等を封かんした内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
3 入札書等到達後においても、開札までの間は、入札辞退を認めるものとし、辞退する場合には入札参加者は書面をもって町長へ申し出るものとする。
5 開札後の指定封筒を当該開札の日から起算して1年の間保存するものとする。
(入札の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する郵便入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした郵便入札
(2) 入札者の記名押印のない郵便入札
(3) 入札金額を訂正した郵便入札
(4) 指定封筒及び入札書等の記載内容が不明瞭である郵便入札
(5) 同一入札案件について同一人がした2通以上の郵便入札
(6) 第5条各項に規定した方法以外で提出した郵便入札
(7) 明らかに不適正と認められる郵便入札
(8) その他入札に関する指定事項や条件に違反した郵便入札
(開札の立会)
第9条 町長は、当該入札に係る入札者のうち開札の立会を希望する者を立ち会わせるものとする。
2 開札の立ち会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない職員が開札に立ち会うこととする。
(くじによる落札者の決定)
第10条 町長は、落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を定めなければならない。
3 第1項の場合において、当該入札者等が、当該開札に立会者として参加していない場合は、入札事務に直接関わらない職員が当該入札者等に代わってくじを引くものとする。
(再度入札)
第11条 第1回目の入札において、予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、日時を指定し、概ね7日以内に再度入札を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、再度入札を行う回数は、1回とする。
3 第1項に規定する再度入札に参加できる者は、第1回目の入札において有効な入札をした者とし、件名、開札日時及び場所、入札書の提出方法、到達期限、並びに最低入札価格を通知するものとする。
4 第1回目の入札において、無効となった入札者に対しては、再度入札に参加する資格を有しない旨を通知するものとする。
5 再度入札が終了するまでは、開札の結果を公表しないものとする。
(随意契約)
第12条 入札において、落札者がいないときは、最低入札価格で応札した入札者と随意契約に移行することができるものとする。
(入札結果の公表)
第14条 落札者の決定後は、速やかに入札の結果について公表するものとする。
附則
この要綱は、令和2年5月15日から施行する。
附則(令和4年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第13条関係)
郵便入札結果通知書
[様式省略]