○建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程
平成5年3月29日
規程第2号
建設工事入札参加者指名選考委員会規程(昭和45年規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、斜里町財務規則(昭和45年規則第2号)に基づき、建設工事を請負に付そうとする場合における請負業者の資格審査、指名その他必要な事項について定めることを目的とする。
(適用除外)
第2条 この規程は、次に掲げる工事について適用しない。
(1) 一般競争入札に付する工事
(2) 災害の応急工事等で特に緊急を要する工事
(請負業者の選定等)
第3条 建設工事を請負に付する場合には、この基準に基づく工事請負業者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)のうちから請負業者を指名又は選定する。
2 登録者のうち、必要に応じ級別格付けを行うことができるものとする。
(工事請負入札参加資格審査申請等)
第4条 建設工事を指名競争入札又は随意契約の方法による請け負うことを希望する請負業者は、工事請負入札参加資格審査申請書及び納付状況確認承諾書(以下「申請書等」という。)を提出しなければならない。
2 前項の申請書等は、隔年ごとに提出するものとし、(一財)北海道建設技術センターが定める入札参加資格共同審査受付期間までとする。ただし、新規の登録及び登録業種の変更その他町長が必要と認める場合は、この限りでない。
第2章 建設工事請負業者資格審査会
(設置)
第5条 請負業者の適格性の判定及び第3条第2項に基づく級別格付けを行うため、庁内に建設工事請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(業務)
第6条 資格審査会は、建設工事を請負うことを希望する請負業者について、次の事項についての適格性を判定し、当該請負業者を工事請負業者名簿(以下「登録名簿」という。)に登録しなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可の可否
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当するかどうか。
(3) 経営状態が不健全であるかどうか。
(4) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者かどうか。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
3 格付名簿の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(登録名簿及び格付名簿の抹消)
第7条 資格審査会は、登録名簿及び格付名簿に登載された請負業者において、前条第1項の規定に該当したときは、資格審査会の判定を受けてその登録及び登載を抹消することができるものとする。
(資格審査会の組織)
第8条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもってあてる。
3 委員は、次の職にある者をもってあてる。
(1) 教育長
(2) 総務部長、民生部長、産業部長、教育委員会教育部長、消防長
(3) 建設課長、財政課長、水道課長、会計管理者
4 委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第9条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が職務を行う。
(書記)
第10条 資格審査会に書記を置く。
2 書記は、次の職にある者をもってあてる。
(1) 総務部財政課契約財産係長及び契約財産係職員
3 書記は、資格審査会の所掌する事項の予備審査及び資料の調査並びに会議の記録事務に従事する。
(会議)
第11条 資格審査会は、委員長が毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第3章 建設工事請負業者指名委員会
(指名委員会の設置)
第12条 建設工事を、指名競争入札に付する場合の請負業者の指名について審議、決定するため庁内に建設工事請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(業務)
第13条 指名委員会は、請負業者の指名を行う場合は、登録名簿又は格付名簿に登載された者のうちから、別表第2に定める指名基準に基づいて指名しなければならない。
2 請負業者の指名数については、別表第3の工事毎金額別業者指名数基準に基づくものとする。
(指名の停止)
第14条 指名委員会は請負業者が、建設工事の履行に当たって、その施工成績の不良、工事の遅延等不適当と認められる場合は、別表第4に定める指名停止基準により、指名停止する等の措置を講ずるものとする。
(会議)
第16条 指名委員会は、委員長が必要の都度開催する。
第4章 補則
(秘密を守る義務)
第17条 資格審査会及び指名委員会の委員長、委員並びにその書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(準用)
第18条 建設工事を請負に付する場合以外に係る契約の資格審査、指名その他必要な事項については、この規程を準用する。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年4月22日から施行する。
附則(平成7年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規程第2号)
この規程は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月10日から適用する。
附則(平成15年規程第2号)
この規程は、平成15年4月10日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第3号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
級別格付判定基準
1 級別格付は登録名簿の中の請負業者毎に客観的要素数値、主観的要素数値に基づいて算出した総合数値をもって行うものとする。総合数値を算定するための算式は、次のとおりとする。
総合数値=客観的要素数値+主観的要素数値
2 客観的要素数値は、次のとおりとする。
建設業法第27条の23第2項の規定に基づいて北海道が算出した当該年度の数値
3 主観的要素の数値は、工事施工成績及び工事経歴について審査するため、次の基準により算定する。
(1) 主観的要素の数値は、客観的数値の30パーセント以内とする。
(2) 主観的要素の最高数値は、次のとおりとする。
ア 工事成績 150点
イ 工事経歴 150点
(ア) 工事実績額 100点
(イ) 契約件数 50点
(3) 評点方法
ア 工事成績
平均点数 | 付与点数 | 平均点数 | 付与点数 |
100点~96点 | 150 | 80点~70点 | 100 |
95点~91点 | 140 | 69点~55点 | 60 |
90点~81点 | 120 |
|
|
注 工事施工成績評定要領に基づき評定した総合点の直前2年度分の平均点数を用いる。
イ 工事経歴
(ア) 工事実績額(単位 千円)
工事金額 | 付与点数 |
100,000以上 | 100 |
50,000以上100,000未満 | 80 |
20,000以上50,000未満 | 60 |
10,000以上20,000未満 | 40 |
10,000未満 | 10 |
注 町発注工事額の直前2年度分の平均額を用いる。
(イ) 契約件数
件数 | 付与点数 |
5件以上 | 50 |
4件以上 | 40 |
3件以上 | 30 |
2件以上 | 20 |
1件以上 | 10 |
注1 土木工事又は建築工事は契約1件当たり1,000万円以上、解体工事、電気工事又は管工事は500万円以上の件数とする。
注2 町発注工事件数の直前2年度分の平均件数を用いる。
(ウ) 主観的要素数値の算出
客観的要素数値×0.3×(工事成績点数+工事実績額点数+契約件数点数)/300
4 級別格付け基準
土木工事、解体工事又は建築工事は、A、B及びCに分けて格付けする。
電気工事又は管工事については、A及びBに分けて格付けする。
(1) 総合数値と級別格付け基準
ア 原則等級
種別 級別 | 総合数値 | ||||
土木工事 | 解体工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | |
A | 800点以上 | 800点以上 | 800点以上 | 900点以上 | 900点以上 |
B | 650~799点 | 650~799点 | 650~799点 | 900点未満 | 900点未満 |
C | 650点未満 | 650点未満 | 650点未満 | ||
イ 調整
業者の工事等の経歴、成績信用度、安全度等を考慮して、直近上位又は下位の等級にすることができる。
(2) 級別格付けと工事発注の標準となる契約予定金額
単位 千円
種別(金額) | 土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 |
契約予定金額 | 契約予定金額 | 契約予定金額 | 契約予定金額 | |
A | 20,000未満 | 50,000未満 | 20,000未満 | 30,000未満 |
B | 10,000未満 | 10,000未満 | 10,000未満 | 20,000未満 |
C | 5,000未満 | 5,000未満 |
|
|
注1 級別Aに記載している各工事の標準となる契約予定金額を超える工事については、共同企業体を指名する。
注2 解体工事については土木工事の例による。ただし資格審査会が特に必要があると認める場合はこの限りではない。
別表第2(第13条関係)
指名基準
1 指名委員会が特に必要があると認める場合には、当該工事の契約予定金額の区分に対応する級別格付けの直近下位の級別格付けに属する業者の中から指名又は選定することができる。
2 前項によるほか、当該工事の契約予定金額の区分に対応する級別格付けの下位2級に属する業者で、工事成績が特に優秀で、当該工事に対する施工能力を有する者の中から指名又は選定することができる。
3 契約予定金額が全体計画の一部である場合は、全体計画の契約金額を勘案して、上位の級別格付けの業者を指名又は選定することができる。
4 特殊な工事の場合には、この基準によらず指名又は選定することができる。
5 地方自治法施行令第167条の2の規定に該当する場合には、登録及び格付名簿に登載された業者の中から級別格付けにかかわらず選定することができる。
6 町税及び町の公法上の収入を完納しているものから、指名又は選定する。
7 指名又は選定に当たっては、次の事項を留意するものとする。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 手持工事の状況
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 当該工事についての技術的適正性
(6) 地場業者の育成
別表第3(第13条関係)
工事毎金額別業者指名基準表
土木工事 | 解体工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | 委託業務 |
1億2,000万円以上 10業者以上 | 1億5,000万円以上 10業者以上 | ||||
1億2,000万円未満 7,000万円以上 8業者以上 | 1億5,000万円未満 1億円以上 8業者以上 | 7,000万円 以上 8業者以上 | 7,000万円 以上 8業者以上 | ||
7,000万円未満 2,000万円以上 5業者以上 | 2,000万円 以上 5業者以上 | 1億円未満 3,000万円以上 5業者以上 | 7,000万円未満 2,000万円以上 5業者以上 | 7,000万円未満 2,000万円以上 5業者以上 | 1,000万円以上 5業者以上 |
2,000万円未満 1,000万円以上 4業者以上 | 2,000万円未満 1,000万円以上 4業者以上 | 3,000万円未満 1,000万円以上 4業者以上 | 2,000万円未満 1,000万円以上 4業者以上 | 2,000万円未満 1,000万円以上 4業者以上 | 1,000万円未満 500万円以上 4業者以上 |
1,000万円未満 3業者以上 | 1,000万円未満 3業者以上 | 1,000万円未満 3業者以上 | 1,000万円未満 3業者以上 | 1,000万円未満 3業者以上 | 500万円未満 3業者以上 |
注1 各工事において共同企業体を含む場合は、すべての工事について3業者以上とする。
注2 工種等により登録業者がいない場合は、上記業者数によらないことができる。
注3 土木工事は、下水道管、ポンプ場及び終末処理場の工事も含む。
注4 管工事には、建築給水設備も含む。
注5 委託業務は、設計、測量、地耐力調査その他特殊技術を要する業務に適用する。
注6 解体工事は、建設業許可(種類:解体工事業)を必ず受けている業者とする。
別表第4(第14条関係)
指名停止基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 本町の発注する工事の請負契約に係る入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 本町と契約した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合においてかしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) |
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5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(工事関係者事故) |
|
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
|
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 町発注工事に係る競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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11 町発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
12 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事請負の相手方として不適当であると認められるとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
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13 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を得ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が道内において、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
| |
(不正又は不誠実な行為) |
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15 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(その他) |
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17 前各項に掲げる場合のほか、町発注工事で指名することが不適当と指名委員会が認めるとき。 | 当該認定をした日から指名委員会が定める期間 |
18 町発注工事契約以外の契約に係る指名停止については前各項に掲げる基準を準用する。 注 (指名停止期間の特例) 1 資格者が1の事案により停止要件の2以上に該当したときは、該当停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。 2 指名委員会は資格者について、情状酌量すべき特例の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、前各項の指名停止の期間を変更することができる。 |
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