○斜里町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用その他の身分の取扱いに関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の職)
第2条 任命権者は、斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第20号)第3条に掲げる職のほか任命権者が特に定める職について、会計年度任用職員を任用することができる。
(任用の方法)
第3条 会計年度任用職員は、その職の遂行に必要な知識及び技能を有している者について、競争試験又は選考により採用する。
(労働条件の明示)
第4条 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合には、当該会計年度任用職員に対して、任命権者が定める労働条件に関する次の事項について明示しなければならない。
(1) 任用期間
(2) 就業の場所及び従事すべき業務の内容
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日
(4) 給料又は報酬額及び諸手当の額並びにその支給方法
(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用
(6) 退職に関する事項
(7) 服務に関する事項
(任用期間及び更新)
第5条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任用期間が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。
(再度の任用)
第6条 任命権者は、会計年度終了後、引き続き特に必要と認める職であり、かつ、任用期間が終了した会計年度任用職員の勤務実績が会計年度任用職員勤務実績記録書(様式第1号)により良好と判断される場合には、再度の任用をすることができる。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任用を決定した場合は、被任用者に辞令を交付するものとする。
(条件付採用の期間)
第8条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。
2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第9条 職員が条件付採用の期間の開始後1月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでに条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該期間の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(分限及び懲戒)
第10条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、地方公務員法及び職員の分限、懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年条例第3号)の規定の例により、行うものとする。
(自己都合退職)
第11条 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、任命権者は、退職願を徴するものとする。
2 採用課の長は、会計年度任用職員が任用期間満了前に退職した場合は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。
(報告)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の任用に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。




