○斜里町立保育園給食費徴収規則
令和元年8月1日
規則第6号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町保育園条例(昭和35年条例第8号。以下「条例」という。)第2条に基づき設置する町立保育園が提供する条例第8条に規定する食事の提供に要する費用(主食費を除く。以下「給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(令7規則5・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、「保護者等」とは、斜里町保育園条例第7条第1項に規定する保護者又は扶養義務者をいう。
(給食の申し込み)
第3条 給食の提供を受けようとする児童の保護者等は保育園給食申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない
(給食費の徴収方法)
第4条 給食費は、毎月徴収するものとする。
2 給食費は、保護者の指定口座から口座振替により徴収するものとする。ただし、特別な事由がある場合は、納入通知書により納入する。
(給食費の減免等)
第5条 条例第8条第4項及び斜里町保育園規則(平成27年規則第3号)第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、給食費を減免することができる。
(1) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者等から連絡があり、その後連続して5回以上給食を受けなかった場合
(2) 児童の死亡、転出又は転入があった場合
(3) 食物アレルギーにより、一部又は全部の給食の喫食ができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、相当であると町長が認めた場合
3 前項の規定に関わらず、斜里町保育園条例第7条の規定により斜里町内に住所を有する保育児童の食事の提供については、次の各号のいずれかに該当する保護者を除き、保護者が負担する給食費は全額減免とする。
(1) 斜里町保育所広域入所実施要綱(平成23年要綱第5号)により保育園を利用している斜里町以外に住所がある児童の保護者
(2) 他市町村の制度により給食費の支給を受けている保護者
(令7規則5・一部改正)
2 町長は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定し、保護者等に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年9月1日より適用する。
別表(第5条関係)
減免等の事由 | 減免等の場合の給食費の月額の算出方法 |
転入 | 月額の給食費に当該月の途中入園日からの保育日数(保育日数が25日を超える場合は25日)で除して得た額 |
転出 | 月額の給食費に当該月の途中退園日までの保育日数(保育日数が25日を超える場合は25日)で除して得た額 |
長期欠席(5日以上) | 月額の給食費の額から、欠席日数に月額給食費を25日で除して算出した額を乗じた金額を減じた額 |


