○斜里町保育園条例

昭和35年4月9日

条例第8号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本町に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づく保育園を設置する。

(保育園の位置、名称及び定員)

第2条 保育園の位置、名称及び定員を次のとおり定める。

位置

名称

定員

斜里町朝日町5番地6

斜里町立双葉保育園

110名

斜里町文光町10番地2

斜里町立はまなす保育園

90名

(目的)

第3条 本保育園は、健全なる児童を育成することを目的とし、児童福祉法第24条第1項に規定する児童を保育する。

2 前項の児童を保育し、なお余裕のある場合は、その他の児童を入園させることができる。

(職員)

第4条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 調理士

(4) 嘱託医

(5) その他の職員

2 園長は、町長の命を受け所務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 園長に事故あるときは、あらかじめ町長の定める職員がその職務を代理する。

(保育期間及び保育時間)

第5条 保育期間及び保育時間は、日曜、休日を除き、次のとおりとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、保育短時間の保育時間を延長することができる。

(1) 保育期間 4月1日から3月31日まで

(2) 保育時間

 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

 保育短時間 午前8時00分から午後4時00分まで

(満3歳未満の児童に係る利用者負担額の徴収)

第6条 満3歳未満の児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども)に対し第3条第1項の規定により保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者(以下「利用保護者等」という。)から、斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第11号)第3条に定める利用者負担額(斜里町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)を保育料として徴収する。

2 第3条第2項の規定に基づく入園児童の育成及び保育に要する費用の徴収は、町長が別に定めるところにより行うものとする。

3 町長は、前2項の規定による費用の徴収に、特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。

(令6条例22・一部改正)

(満3歳以上の児童に係る給食費の無償化)

第7条 町長は、満3歳以上の児童の食事の提供に対し、次の各号のいずれかに該当する保護者を除き、児童の保護者が負担する給食費は徴収しないものとする。

(1) 斜里町保育所広域入所実施要綱(平成23年要綱第5号)により保育園を利用している斜里町以外に住所がある児童の保護者

(2) 他市町村の制度により給食費の支給を受けている保護者

(令6条例22・追加)

(斜里町の区域外に住所を有する満3歳以上の児童に係る給食費の徴収)

第8条 前条の規定に関わらず、斜里町の区域外に住所を有する満3歳以上の児童(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども)の食事の提供に対し利用保護者等から、斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用(主食費を除く。以下「給食費」という。)を徴収する。

2 前項に規定する給食費の額は、保護者が負担すべき児童に係る給食費相当額とし、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の範囲内において規則で定める額とする。

3 ただし、当該満3歳以上の児童が次に掲げる各号の一に該当する場合は前2項に規定する給食費は徴収しない。

(1) 当該満3歳以上の児童の利用保護者等に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(当該利用保護者等が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合は77,200円未満)である場合

(2) 当該満3歳以上の児童が負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のうち、最年長から数えて3人目以降である場合

4 町長は、第1項及び第2項の規定による費用の徴収に特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。

(令6条例22・旧第7条繰下・一部改正)

(収入)

第9条 第6条第1項及び前条第1項に基づく保育料及び給食費は、毎月25日までにこれを納入しなければならない。

2 第6条第2項に基づく保育料は、町長が別に指定する日までにこれを納入しなければならない。

(令6条例22・旧第8条繰下)

(給食費の督促等)

第10条 町長は、この条例の規定により納付すべき給食費を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促することとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。

3 前2項により督促をした場合は、斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)第7条の規定を適用する。

(令6条例22・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別にこれを定める。

(令6条例22・旧第10条繰下)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年条例第3号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 なお、この条例による改正後の保育園条例の規定は、令和6年9月以降の給食費について適用し、それ以前の給食費については、なお従前の例による。

斜里町保育園条例

昭和35年4月9日 条例第8号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和35年4月9日 条例第8号
昭和39年4月1日 条例第19号
昭和44年12月19日 条例第19号
昭和47年9月27日 条例第9号
昭和53年9月30日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第18号
平成9年3月24日 条例第8号
平成11年3月5日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年9月21日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第15号
平成18年12月19日 条例第36号
平成27年3月18日 条例第12号
令和元年8月1日 条例第21号
令和5年6月26日 条例第12号
令和6年3月15日 条例第3号
令和6年6月21日 条例第22号