○斜里町保育所広域入所実施要綱
平成23年3月7日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、他市町村との保育所の広域入所に関する連絡調整の方法を定め、保育所の広域入所を円滑に促進し、利用者の利便を図ることを目的とする。
(実施基準)
第2条 保育所における保育を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、町長は、当該市町村長と協議を行うものとする。
2 町長は、委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、町内の児童の入所に支障がない限りは、受け入れを承諾するものとする。
3 町長は、複数の児童の入所について同一市町村長へ委託する場合又は複数の市町村長から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は、別表の基準に定める基準により調整するものとする。
4 広域入所の期間は、入所申込書に基づく保育所における保育に必要な期間とする。
(実施方法)
第3条 保育所における保育を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所に入所申込みがあった場合は、町長は速やかに当該市町村長と保育に関する委託協議書(様式第1号)により協議するものとする。
2 町長は、他市町村長から協議を受けた場合は、保育に関する委託回答書(様式第2号)により回答するものとする。
(経費)
第4条 広域入所にかかる経費の支払等については、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1) 保育料
保育料は、委託市町村長が保護者から徴収するものとする。
(2) 運営費
ア 運営費とは、国で定める保育単価及び受託市町村長と委託市町村長の双方で定めた経費とする。
イ 運営費の支払いは、公立保育所の受託の場合にあっては、町長が受託市町村長の請求に基づき支払うものとする。また、私立保育所へ委託する場合にあっては、町長が私立保育所の請求に基づき支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、町長は、関係市町村長及び知事に協議して決定するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
調整基準(優先順位)
第1位 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じる場合
第2位 祖父母等の家族が所在し、家族の援助を必要とする場合
第3位 自宅が行政境にあり、隣接市町村の保育所を希望する場合
第4位 その他、町長が必要と認めた場合





