○斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が退職した場合
(条件付採用期間)
第4条 採用した職員は、その任命の日から起算して6月間はすべて条件付採用とする。
3 条件付採用期間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで延長するものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
第7条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付業務手当を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間に従事した業務に関し、特に顕著な業績を挙げた認められる者に対し、当該基準日の属する月の職員の給与の支給に関する規則(昭和49年規則第6号)第23条第8項に規定する期末手当の支給日に支給することができる。
(読み替え)
第8条 任期付短時間職員(条例第4条に規定する任期付短時間職員をいう。)に対する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の適用については、各条例に規定する「定年前再任用短時間勤務職員」の例を準用する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。