○斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成30年3月13日
条例第3号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増大が見込まれる業務
2 任命権者は、任期を定めて任用される職員以外の一般職の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに従事させる場合において、部内の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内においてその任期を明示し、あらかじめ当該職員の同意を得て、当該任期を更新することができる。
(給与)
第7条 特定任期付職員には、特定任期付給料表(別表)を適用する。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その従事する業務に応じて町長が規則で定める基準に従い決定する。
3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(令7条例25・一部改正)
第8条 第3条任期付職員の給料月額については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第4条第2項又は第3項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して町長が別に定める。
2 特定任期付職員に対する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」とする。
3 特定任期付職員に対する給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。
(令6条例28・令7条例25・一部改正)
第10条 給与条例第4条第4項から第9項の規定は、第3条任期付職員については、適用しない。
第11条 給与条例第4条第4項から第9項、第15条、第16条及び第24条の2の規定は、任期付短時間職員については、適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和4年6月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例第9条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定は、条例の施行日に在職する職員について、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定は、条例の施行日に在職する職員について、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の斜里町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
別表 特定任期付給料表(第7条関係)
(令7条例25・全改)
号給 | 給料月額 |
1 | 405,000円 |
2 | 455,000円 |
3 | 508,000円 |
4 | 574,000円 |
5 | 655,000円 |