○斜里町学校給食費徴収規則

平成28年3月28日

教委規則第4号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町給食センターが供給する学校給食に要する経費として、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の学校給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保護者等」とは、斜里町学校給食センター条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第3条第2項第1号から第5号で規定する者をいう。

(給食の申込み)

第3条 給食の提供を受けようとする児童及び生徒の保護者等は学校給食申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申込書を提出した後、申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに学校給食申込変更届(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りではない。

(給食の実施回数の決定)

第4条 給食の年間実施回数は、200回を基準として、学校長等からの申出により、教育長が次の区分ごとに決定する。

(1) 小学校全学年及び義務教育学校1年~6年、小学校教職員及び義務教育学校教職員並びに学校給食に従事する職員

(2) 中学校1年~2年及び義務教育学校7年~8年、中学校教職員

(3) 中学校3年及び義務教育学校9年

(4) ウトロへき地保育所、中斜里へき地保育所

(給食費の決定)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は年額とし、国が定める学校給食摂取基準に基づいて算定した1食単価(別表第2)に、前条の規定により決定した給食の年間実施回数を乗じた額とする。

2 前項の額は、斜里町学校給食センター運営委員会及び斜里町教育委員会に諮り、町長が決定する。

(給食費の徴収方法)

第6条 給食費は、年額を5月から翌年3月までの11期に分割して徴収するものとする。ただし、へき地保育所については、その開設期間のみとする。

2 給食費は、保護者等の指定口座から口座振替により徴収するものとする。ただし、特別な事由がある場合は、納入通知書により納入する。

(給食費の減免等)

第7条 条例第6条の規定の法令等によるものとは、条例第3条第2項第3号に規定する保育児童(満3歳以上の児童に限る。)が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第52条第3項に該当する場合をいい、当該児童に係る給食費の取扱いは次のとおりとする。

(1) 別表第2のへき地保育所の学校給食費1食当たりの額から、主食分の金額を控除した額を免除する。

(2) 前号により免除をする額は別表第2のへき地保育所の学校給食費1食当たりの額から主食分の金額を控除した額に第3条に基づき提供する給食の食数を乗じた額とする。

2 前項の規定に関わらず、斜里町内に住所を有するへき地保育所の保育児童の食事の提供については、次の各号のいずれかに該当する保護者を除き、保護者が負担する給食費は全額減免とする。

(1) 斜里町保育所広域入所実施要綱(平成23年要綱第5号)により保育園を利用している斜里町以外に住所がある児童の保護者

(2) 他市町村の制度により給食費の支給を受けている保護者

3 条例第6条に規定する特別な理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者等から連絡があり、その後連続して5回以上、給食を受けなかった場合

(2) 幼児、児童又は生徒の死亡、転出又は転入があった場合

(3) 食物アレルギーにより、一部又は全部の給食の喫食ができない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当であると町長が認めた場合

4 前項の場合の給食費の月額は、別表第1の算式により算出した額とする。なお、算出に要する学校給食費の1食当たりの額は別表第2のとおりとする。

(令6教委規則4・一部改正)

(減免等の手続き)

第8条 前条第3項第1号及び第4号の規定により給食費の減免等を受けようとする者は、学校給食費減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、これを省略することができるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定し、保護者等に通知するものとする。

(令6教委規則4・一部改正)

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第10号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の斜里町学校給食費徴収規則の規定は、令和6年9月1日以降に提供された給食費について適用し、それ以前の給食費については、従前の例による。

(令和8年教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令6教委規則2・令8教委規則1・一部改正)

減免等の事由

減免等の場合の給食費の月額の算出方法

転入

転入当該月の給食供給日数に学校給食費1食当たりの額を乗じた金額。

転出

転出当該月の給食供給日数に学校給食費1食当たりの額を乗じた金額。

長期欠席

(5日以上)

給食費の額から、欠席日数に学校給食費1食当たりの額を乗じた金額を減じた金額。

食物アレルギー

給食費の額から、喫食できない献立を下記の単価に基づき積算した金額を減じた金額。

(単価:1食あたり)


主食

主菜

副菜

汁物

牛乳

小学校低学年及び義務教育学校1~3年生

100円

67円

52円

40円

60円

小学生高学年、義務教育学校4~6年生及び教職員

107円

68円

53円

41円

60円

中学生、義務教育学校7~9年生及び教職員

120円

77円

66円

46円

60円

別表第2(第5条及び第7条関係)

(令6教委規則2・令8教委規則1・一部改正)

区分

学校給食費1食当たりの額(1食単価)

小学校

1年生~3年生

319円

4年生~6年生及び教職員

329円

中学校

1年生~3年生及び教職員

369円

義務教育学校

1年生~3年生

319円

4年生~6年生

329円

7年生~9年生及び教職員

369円

へき地保育所

310円(うち主食分79円)

給食センター・へき地保育所職員

329円

試食者

380円

(令8教委規則1・全改)

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(令8教委規則1・全改)

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(令8教委規則1・全改)

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斜里町学校給食費徴収規則

平成28年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 学校給食
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
平成28年5月27日 教育委員会規則第10号
平成29年11月27日 教育委員会規則第7号
平成30年12月20日 教育委員会規則第8号
令和元年8月29日 教育委員会規則第3号
令和2年7月29日 教育委員会規則第9号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和6年3月28日 教育委員会規則第2号
令和6年6月27日 教育委員会規則第4号
令和8年3月25日 教育委員会規則第1号