○斜里町学校給食センター条例
昭和41年9月14日
条例第19号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、斜里町立学校設置条例(昭和53年条例第17号)に定める義務教育諸学校及び斜里町へき地保育所条例(昭和41年条例第6号)に定めるへき地保育所等への給食調理等の業務を一括処理する施設として斜里町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定め、学校給食の効果的な実施を図ることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 本町に設置する給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斜里町学校給食センター
設置場所 北海道斜里郡斜里町文光町29番地1
(経費の負担)
第3条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに給食センターの運営に要する経費のうち学校給食法施行令(昭和29年政令第212号。以下「政令」という。)で定めるものは、設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)は、学校給食を受ける次に掲げる者が負担する。
(1) 義務教育諸学校の児童又は生徒の保護者
(2) 義務教育諸学校の教職員
(3) へき地保育所の保育児童の保護者
(4) へき地保育所の職員
(5) 給食センターの職員
(6) 試食者
(給食費の額及び納期)
第4条 給食費の額は、年額73,800円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前条第2項に掲げる者は、給食費を規則で定める期間の原則、毎月25日までに納付しなければならない。
(令8条例10・一部改正)
(給食費の督促等)
第5条 町長は、この条例の規定により納付すべき給食費を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 給食費の督促をした場合は、斜里町債権管理条例(令和6年条例2号)第7条の規定を適用する。
(給食費の減免)
第6条 町長は、法令等によるものの他、特別の理由があると認めるときは、給食費を減免することができる。
(給食センターの運営委員会の設置)
第7条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため斜里町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の委員は、12名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 識見を有する者
3 委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第10号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。