○斜里町臨時教員の採用に関する規則
平成24年2月27日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)において、少人数学級の指導等に伴い道費負担教員数を超えて臨時的な教員(以下「臨時教員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し、斜里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)(以下「条例」という。)及び次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 斜里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第20号)(以下「給与規則」という。)
(1) 臨時教員 次の区分による。
①少人数学級の指導等に伴う職務に従事する臨時教諭(以下「臨時教諭」という。)
②教育活動支援講師(以下「支援講師」という。)
(2) 所属長 斜里町教育委員会学校教育課長及び町立学校の学校長をいう。
(資格要件)
第3条 臨時教員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)等に定める教育職員の免許状を有する者とする。ただし、支援講師は、これと同等の能力を有すると認められる者とする。
(職務)
第4条 臨時教員の職務は、北海道教育委員会に勤務する定数内教職員と同様とし、学級を担任することができる。
2 支援講師の職務は、各学校におけるティームティーチングや少人数指導、習熟度別指導、補充的・発展的な指導等に従事する。
(身分)
第5条 臨時教諭は、条例に規定するフルタイム会計年度任用職員とし、支援講師は、同条例に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(給与及び報酬)
第6条 条例第28条第1項及び同条第2項第1号に規定する臨時教諭の給与は、北海道教育職給与表(2)の2級を適用するものとし、経験年数等により格付する。
2 支援講師の報酬及び費用弁償等は、条例及び給与規則の規定によるものとし、報酬は時間額とする。
(旅費)
第7条 臨時教員が職務を行うため旅行するときは、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)により支給する。
(勤務日及び勤務時間等)
第8条 臨時教諭の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及びこの条例に基づく市町村学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43)の定めによるところによる。ただし、一任用期間における有給休暇の日数は20日以内とする。
2 支援講師の勤務は、原則、斜里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第25条に定める休業日以外の午前8時から午後4時30分までとし、休憩時間は、学校長が定める時間に1時間とする。ただし、所属長が必要と認めたときは勤務日又は勤務時間を変更することができる。
(任命)
第9条 臨時教員は、教育長の推薦により斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(所属)
第10条 臨時教員は、教育委員会に所属する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。