○斜里町障害者相談支援事業実施要綱

平成19年2月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第1号の相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施内容)

第2条 町長は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助など障害者等の福祉の向上に資するための支援を実施する。

(事業内容)

第3条 この要綱に基づき実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援策に対する助言、指導など)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 権利擁護のために必要な援助

(5) 専門機関の紹介

2 前項の事業のほか必要に応じて次の事業を実施することができる。

(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

(3) 成年後見制度の利用支援

(4) 住宅入居等支援(居住サポート事業)

(事業の実施)

第4条 事業は、保健福祉課総合相談係に常勤の相談支援専門員(社会福祉士、保健師、精神保健福祉士又はこれらの有資格者に準ずる者であると町長が認める者)を配置して実施するものとする。

2 事業の実施にあたり、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たすよう努めるものとする。

3 事業の実施にあたっては、24時間を通じて対応できる体制を確保するように努めるものとする。

(成年後見制度利用支援)

第5条 障害福祉サービスを利用するにあたり、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、別に定める斜里町成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき成年後見制度の利用支援を行うことができる。

(居住サポート事業)

第6条 居住サポート事業は、賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいう。)への入居に当たって支援が必要な障害者に対し次に掲げる支援を行う事業とし、必要に応じて実施することができる。

(1) 入居支援

不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支援を行う。

(2) 24時間支援

夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。

(3) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。

(対象者)

第7条 居住サポート事業の対象者は、知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者とする。ただし、現にグループホーム等に入居している者は除くものとする。

(利用者負担)

第8条 障害者相談支援事業の利用者負担は、無料とする。

(地域自立支援協議会の設置)

第9条 町が運営する地域自立支援協議会は、次の各分野の関係者で構成するものとする。

ア 相談支援事業者、障害福祉サービス事業者

イ 保健・医療関係者

ウ 教育、雇用関係機関、企業、

エ 障害者関係団体

オ 識見を有する者

2 地域自立支援協議会は、次の事項を協議するものとする。

ア 委託相談支援事業者の運営評価

イ 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

ウ 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

エ 地域の社会資源の開発、改善

オ 市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用に関する協議

カ 権利擁護等の分野別のサブ協議会等の設置、運営等

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町障害者相談支援事業実施要綱

平成19年2月1日 要綱第3号

(平成25年3月25日施行)