○斜里町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年11月20日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)に対し、成年後見制度利用支援事業を実施することにより、対象者の権利擁護を図ることを目的とする。

(支援の種類)

第2条 対象者に対して行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長による成年後見、保佐又は補助の開始審判の申立て(以下「審判申立て」という。)に関する支援

(2) 審判申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「審判申立てに要する費用」という。)に関する支援

(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等に関する支援

(対象者)

第3条 前条に規定する支援は、次の各号に掲げる法的根拠に基づき、町内に居住し、住所を有する対象者に行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者に含めるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居している者であって、同条に規定する住所地特例対象施設への入所又は入居の直前において本町に居住していた者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所の直前において本町に居住していた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる者として助成をすべきと町長が認める者

(審判申立ての種類)

第4条 町が支援を行う申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)

(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)

(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)

(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)

(審判申立ての基準)

第5条 町長は対象者について、次に掲げる事項を総合的に勘案し、必要があると認めるときは審判申立てを行うものとする。

(1) 対象者の事理弁識能力の程度

(2) 対象者の健康状態、生活及び資産の状況

(3) 対象者の親族の存否及び当該親族が審判申立てを行う意思の有無

(4) 対象者に対する各種サービスの利用及びこれに付随する財産管理など日常生活における支援の必要性

(5) 対象者の福祉の増進を図る上での必要な事情

(町民等による通報)

第6条 次に掲げる者は、対象者が成年後見人等を必要とする状態にあると判断したときは、審判申立てを町長へ通報することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員及び第15条に定める職員

(2) 介護保険法第8条及び第8条の2に定める事業に従事する職員

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(4) 民生児童委員

(5) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 前項により、通報を受けた町長は、本人等の面談をし、前条の判断基準に基づく調査を実施し、速やかに申立てを行うものとする。

(審判申立ての手続)

第7条 審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は家庭裁判所の定めるところによる。

(審判申立ての費用負担)

第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、審判申立てに要する費用を負担する。

(審判申立て費用の求償)

第9条 町長は、前条の規定により負担した費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断した場合は、町長申立てと併せて家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく費用負担を命ずる審判の申立てを行うものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく費用負担の命令があったときは、その費用負担の命令を受けた者に対し、当該費用を求償するものとする。

(親族等への情報提供)

第10条 第5条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判申立てを行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を個人情報保護の趣旨に反しない範囲において当該親族等に提供することができる。

(費用の助成)

第11条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判申立て費用及び成年後見人等への報酬費用について助成するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 審判申立てに要する費用又は成年後見人等への報酬に要する費用を負担することで、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者となることが見込まれる者

(3) その他町長申立てに要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者

2 成年後見人等の報酬費用に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額 28,000円

(2) 施設等入所者 月額 18,000円

(助成金の申請等)

第12条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 成年後見人等の選任の申立てに係る申立書又はその写し

(2) 報酬付与に係る審判決定書又はその写し

(3) 財産目録の写し等、申請者の資産及び収入状況が確認できる書類

2 申請者は、成年被後見人等とし、報酬額の助成の申請は、当該成年被後見人の代理人として成年後見人等が行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは内容を審査の上、助成の可否を決定し、斜里町成年後見制度利用支援事業助成金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、助成金を概算払により交付するものとし、申請者が成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)により指定した預金口座に振り込むものとする。

(報告義務)

第13条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止及び返還)

第14条 町長は、前条の規定により助成の交付を受けた者について、資産、収入等の状況の変化又は死亡等により助成の必要がなくなったと認めるときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、報酬額の助成を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から適用する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第21号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第11号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年要綱第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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斜里町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年11月20日 要綱第23号

(平成29年7月31日施行)