○斜里町地域生活支援事業実施規則

平成19年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、法第77条の規定に基づき地域生活支援事業として次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター等事業

(6) 日中一時支援事業

(7) その他町長が必要と認める事業

2 町長は、前項に掲げる地域生活支援事業の対象者、事業内容等に係る実施細目について、国の地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」)に定める考え方を基本にし、本町の地域特性や利用者の状況等を踏まえ、事業ごとに要綱で定めるものとする。

3 町長は、第1項に掲げる事業の全部若しくは一部を町長が適当と認めて指定した団体等に委託又は補助の方法によって実施することができる。

(費用給付事業)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援事業及び日中一時支援事業(町が自ら又は委託若しくは補助によりサービスを提供する場合を除く。以下「費用給付事業」という。)は、第9条の規定による地域生活支援給付をもって行う。

(対象者)

第4条 地域生活支援事業の対象者は、本町に居住地を有する者で法第4条第1項又は第2項に規定する障害者及び障害児とする。

2 対象者の居住地に関する取扱いは、原則として法第6条の自立支援給付における取扱いに準ずるものとする。

(利用の申請)

第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者(障害児の場合は、その保護者)は、町長に申請をしなければならない。

(利用の決定)

第6条 前条の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12ヶ月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類、支給量など提供に必要な事項を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、利用決定にあたり地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用の変更)

第7条 利用決定を受けた者(障害児の場合は、その保護者とする。以下「利用者」という。)は、現に受けている地域生活支援事業の種類、支給量、その他の決定事項を変更する必要があるときは、町長に対し当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次に掲げる場合は利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者において地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者の居住地が他の市町村の区域内に移転したと認めるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)

(地域生活支援給付)

第9条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを利用したときは、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について当該利用者に対し地域生活支援給付を支給するものとする。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに当該事業に係るサービスに通常要する費用として当該事業の実施要綱に定める基準により算定した費用の額(当該事業に係るサービスに実際に要した費用の額を限度とする。)の100分の90に相当する額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(利用者負担の上限)

第10条 利用者が同一の月に受けた当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額の合計額から、前条第2項の規定により算定された当該同一の月における当該費用給付事業に係る地域生活支援給付の合計額を控除して得た額が当該利用者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して実施要綱で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における当該費用給付事業に係る地域生活支援給付の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において実施要綱で定める額とする。

(高額地域生活支援給付)

第11条 町長は、利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、第9条第2項の規定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付(日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付を除く。)の合計額を控除して得た額(以下「負担額」という。)が、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、当該負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付として当該利用者からの請求に基づき支給するものとする。

2 利用者が、法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給対象となる介護給付費等に係る利用者負担額があるときは、前項の負担額を含めて負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付とする。

(費用の請求)

第12条 地域生活支援給付及び高額地域生活支援給付の請求方法については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条に規定する費用給付事業のうち、移動支援事業及び日中一時支援事業の利用にあっては、平成19年6月30日までの利用に限り、第9条第2項の規定中「100分の90」及び「100分の95」とあるのを、それぞれ「100分の100」と読み替えて適用する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

斜里町地域生活支援事業実施規則

平成19年2月1日 規則第1号

(平成25年3月25日施行)