○斜里町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成13年12月19日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成13年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の申告)

第2条 条例第6条の規定で準用する斜里町都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和61年斜里町条例第16号)第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに下水道受益者申告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項後段の規定に基づく協議により分担金納付者として定めた地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)を有する者があるときは、その者の同意印を得て申告しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について所有者が2人以上ある場合は代表者を定め申告しなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、分担金については、斜里町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和61年規則第16号)の規定(第1条第2条及び第17条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則の規定中「負担金」とあるのは「分担金」と、「斜里町公共下水道事業受益者負担金賦課決定通知書」とあるのは「斜里町特定環境公共下水道受益者分担金賦課決定通知書」と、「下水道事業受益者負担金納入通知書」とあるのは「下水道事業受益者分担金納入通知書」と、「斜里町公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書」とあるのは「斜里町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金一括納入通知書」と、「下水道事業受益者負担金納付通知書」とあるのは「下水道事業受益者分担金納付通知書」と、「下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書」とあるのは「下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書」と、「下水道事業受益者負担金減免申請書」とあるのは「下水道事業受益者分担金減免申請書」と、「下水道事業受益者負担金減免取消通知書」とあるのは「下水道事業受益者分担金減免取消通知書」と、「下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書」とあるのは「下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書」と、「下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書」とあるのは「下水道事業受益者分担金延滞金減免決定(却下)通知書」と、「下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書」とあるのは「下水道事業受益者分担金負担義務消滅通知書」と、「下水道事業受益者負担金納付管理人申告書」とあるのは「下水道事業受益者分担金納付管理人申告書」と、「下水道事業受益者負担金納付義務者・納付管理人住所変更申告書」とあるのは「下水道事業受益者分担金納付義務者・納付管理人住所変更申告書」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成13年12月19日 規則第19号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第10編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成13年12月19日 規則第19号