○斜里町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
昭和61年11月4日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、斜里町公共下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が指定する日までに、当該土地の所在、地積等を下水道事業受益者申告書(様式1)により町長に申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項後段の規定に基づく協議により負担金納付者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の同意印を得て申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第3条 町長は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(受益者の地積)
第4条 条例第5条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿により認定する。ただし、これによりがたいと町長が認めたときは、実測その他の方法により決定することができる。
3 受益者は、決定通知書の記載事項について異議がある場合は、当該決定通知書の発付の日から、3ヶ月以内に町長に審査請求書(様式3)を提出しなければならない。
(負担金の徴収方法)
第6条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収方法は、負担金の5分の1の額(以下「年額」という。)を次に掲げる納期により徴収する。ただし、負担金総額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て徴収する。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 8月15日から8月31日まで
第3期 10月15日から10月31日まで
第4期 12月10日から12月25日まで
3 町長において、納期の変更を必要とする場合は、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(負担金の一括納付)
第7条 受益者は、条例第7条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付しようとするときは、町長に申し出なければならない。
2 町長は、受益者から一括納付の申出があったときは、速やかに斜里町公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書(様式5)により通知する。
(1) 農地及び空閑地(現に土地の使用をしていない土地)で納付困難であり徴収を猶予することが徴収上有利と認められるときは、3年を超えて10年以内の徴収猶予の期間を定めることができる。
(2) 災害、盗難その他事故の場合は、その状況により3年以内の期間を猶予するものとする。
(3) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長の認定する期間を猶予するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(負担金の繰上げ徴収)
第11条 町長は、すでに負担金の額が確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産宣告の手続がとられたとき。
(4) 競売の実行手続が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(1) 条例第8条各号の一に該当する事実のあったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない不当な理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。また、延滞金の算出した金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しないものとする。
(納付管理人の申告)
第14条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式13)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(住所変更の申告)
第15条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金納付義務者・納付管理人住所等変更申告書(様式14)を町長に提出しなければならない。
(審査機関)
第16条 町長は、第5条第3項による審査請求書が提出された場合、必要があると認めたときは、これを審査機関に諮る。
2 前項の審査機関の構成については、その都度町長が定める。
(施行細目)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
条例第9条の規定により減免することができる負担金の減免基準は、次のとおりとする。
1 条例第9条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
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ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 25% |
(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
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ア 学校及び社会福祉施設用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
エ 地方公務員宿舎の用地及び公営住宅 | 25% |
2 条例第9条第2項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国がその企業の用に供している土地 | 25% |
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 条例第9条第2項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公共の用に供することを予定している土地 | 50% |
(2) 地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 50% |
4 条例第9条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の有する土地 | 100% |
5 条例第9条第2項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の有する土地 | 提供した金銭、物件、労力等に対応する範囲内で減免 |
6 条例第9条第2項第6号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 |
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道路、公園、広場及び河川の用地 | 100% |
(2) 文化財として指定された土地又は文化財として指定された建物その他の工作の所在する敷地 | 100% |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 |
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ア 墓地、納骨堂の敷地 | 100% |
イ 境内地 | 50% |
(4) 鉄道事業者が直接その本来の事業の用に供する土地 |
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ア 駅前広場及び踏切道用地 | 100% |
イ 駅舎、プラットホーム及び軌道敷地 | 50% |
ウ その他(職員住宅及び福利厚生施設は除く。) | 25% |
(5) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校、幼稚園の用に供する土地(ただし、管理者又は職員等の住居に使用する敷地を除く。) | 75% |
(6) 社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設の用に供する土地 | 75% |
(7) 地区自治会及び町内会が所有し、会館、集会所等の用に供する土地 | 100% |
(8) その他実状に応じ町長が減免する必要があると認める土地 | 町長の定める額 |

























