○斜里町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成13年12月19日

条例第34号

(総則)

第1条 斜里町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより特定環境保全公共下水道事業等(公共下水道に係る都市計画下水道事業以外の公共下水道事業等をいう。以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、町長は、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃貸人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(分担区)

第3条 この条例において「分担区」とは、分担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

(分担区の決定等)

第4条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分することができる。

2 町長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、地積及び次条に規定する単位分担金額を公告しなければならない。

(各受益者の分担金の額)

第5条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が次条の規定する公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当り単価を乗じて得た額とする。

ウトロ分担区

1平方メートル当り単価

250円

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金については、斜里町公共下水道事業受益者負担金条例(昭和61年条例第16号)の規定(第1条から第5条及び第11条から第13条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定中「負担区」とあるのは「分担区」と、「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成13年12月19日 条例第34号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第10編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成13年12月19日 条例第34号