○斜里町債権管理条例
令和6年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものを除く。)をいう
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、自治法第231条の3第3項に規定する、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のもの(自治法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)をいう
(6) 町長等 町長及び水道事業、公共下水道事業、病院事業の管理者の権限を行う町長をいう
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号))第10条に規定する企業管理規程を含む。(以下「法令等」という。)に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長等は、町の債権について、法令等の定めに従い、その督促、滞納処分、強制執行、徴収停止、履行期限の延長その他の町の債権の管理に関し必要な事務を適正に行わなければならない。
2 町長等は、前項に規定する責務を遂行するため、町の債権について、債務者の収入状況及び滞納理由その他必要な事項の把握に努め、適切な措置をとるものとする。
(督促)
第5条 町長等は、町の債権について、納期限又は履行期限までに納付又は履行をしない者があるときは、法令、条例及び規則等で定めるところにより、これを督促しなければならない。
(延滞金)
第6条 町長等は、公債権について自治法第231条の3第1項の規定による督促をした場合において、法令等に定めがあるものを除き、地方自治法施行令(以下「自治令」という。)第154条第3項の規定による納入の通知の際に指定した納期限(以下この条及び次条において「指定納期限」という。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)第56条第2項に規定する割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる公債権に1,000円未満の端数があるとき、又はその公債権の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 町長等は、天災その他特別の事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、延滞金を減免し、又は、延滞金の徴収をしないことができる。
(遅延損害金)
第7条 町長等は、私債権について地方自治施行令第171条の規定による督促をした場合において、法令等に定めがあるものを除き、指定納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額を遅延損害金として徴収する。
2 町長等は、強制徴収公債権の徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止については、法令、条例及び規則の定めるところにより、これを行うものとする。
(1) 担保の付されている債権(保証人の保証があるものを含む。)当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること
(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)強制執行の手続をとること
(履行期限の繰上げ)
第10条 町長等は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 町長等は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長等は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収の停止)
第12条 町長等は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認めるとき
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき
(履行延期の特約等)
第13条 町長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分担して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認めたとき
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき
(免除)
第14条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収公債権及び私債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該私債権等につきその責任を免れたとき
(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権等に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき
(3) 債務者の所在が不明となり、徴収の見込みがないとき
(4) 第12条の規定による徴収停止の措置をとった私債権等について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき
(6) 私債権について、消滅時効にかかる時効期間が経過し、徴収することが不能と認めた場合
(7) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該債権について履行の見込みがないと認められるとき
2 町長等は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(公法上の収入徴収に関する条例の廃止)
2 公法上の収入徴収に関する条例(昭和26年条例第22号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第6条第1項に規定する割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6 この条例の施行前にこの条例による廃止前の公法上の収入徴収に関する条例の規定に基づいて行った措置又は処分は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。