○斜里町立学校設置条例

昭和53年3月22日

条例第17号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する斜里町の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「町立学校」という。)の設置に関しては、この条例の定めるところによる。

(町立学校の名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(通学区域)

第3条 各町立学校の通学区域は、教育委員会規則をもって定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する斜里町立学校はこの条例をもって設置されたものとみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第7条の規定については、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第36号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斜里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

4 斜里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正)

5 斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

斜里町立小学校

名称

位置

斜里町立斜里小学校

斜里町文光町29番地2

斜里町立朝日小学校

斜里町朝日町6番地2

別表第2(第2条関係)

斜里町立中学校

名称

位置

斜里町立斜里中学校

斜里町文光町51番地7

別表第3(第2条関係)

斜里町立義務教育学校

名称

位置

斜里町立知床ウトロ学校

斜里町ウトロ高原20番地

斜里町立学校設置条例

昭和53年3月22日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月22日 条例第17号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和62年3月19日 条例第9号
平成元年3月30日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第18号
平成13年3月12日 条例第2号
平成13年3月12日 条例第5号
平成13年12月19日 条例第36号
平成15年3月13日 条例第19号
平成21年12月24日 条例第22号
平成23年12月19日 条例第13号
平成26年1月29日 条例第1号
平成27年9月24日 条例第26号
平成27年12月25日 条例第31号